○幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給料表等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(平28条例28・平29条例29・平30条例38・令元条例23・令4条例22・令5条例21・一部改正)

(特定業務等従事任期付職員の給料表等)

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

181,800

2級

202,400

3級

240,900

4級

271,600

5級

295,400

2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 定型的な業務を行う職務

(2) 2級 困難な業務を行う職務

(3) 3級 特に困難な業務を行う職務

(4) 4級 特に指定された業務を行い、職員を監督する職務

(5) 5級 特に指定された業務を掌理し、職員を指揮監督する職務

3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない。

(平28条例28・平29条例29・平30条例38・令元条例23・令4条例22・令5条例21・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平30条例2・一部改正)

(特定任期付職員等の給与条例の適用除外等)

第10条 特定任期付職員には、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第8条から第9条の3まで、第13条から第15条まで及び第17条の7の規定は、適用しない。

2 特定業務等従事任期付職員には、給与条例第3条及び第4条の規定は、適用しない。

3 任期付短時間勤務職員には、給与条例第8条から第9条の2までの規定は、適用しない。

4 特定任期付職員に対する給与条例第17条の4第5項の規定の適用については、給与条例第17条の4第5項中「給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものその他従事する事務又は技術の困難の度等を考慮して規則で定めるもの」とあるのは「幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年幸手市条例第28号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)」とする。

5 特定業務等従事任期付職員に対する給与条例第17条の4第5項の規定の適用については、給与条例第17条の4第5項中「給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものその他従事する事務又は技術の困難の度等を考慮して規則で定めるもの」とあるのは「幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年幸手市条例第28号)第8条第1項に規定する特定業務等従事任期付職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)」とする。

6 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年幸手市条例第28号)第9条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(令元条例6・令4条例13・令5条例21・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第2条 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年9月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条中第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年12月18日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月18日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年3月20日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第23号
令和4年9月29日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第21号