○幸手市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、地域活動支援センターを設置し、及び運営する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域活動支援センター」とは、幸手市地域活動支援センター事業実施要綱(平成23年幸手市告示第51号。以下「実施要綱」という。)第3条第3号に規定する地域活動支援センターⅢ型であって、実施要綱の規定により市長の承認を受けているものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域活動支援センターを運営する事業とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域活動支援センター事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに市長に提出するものとする。
2 補助金の交付は、概算払により交付する。
(補助金の変更申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は廃止することにより、申請した額に変更が生じたときは、地域活動支援センター事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 事業実施者は、次に掲げる事項について、補助事業等の遂行状況を市長に対し、利用状況報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
(1) 毎月の利用者の利用状況
(2) 利用者の変更があった場合の異動状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実績報告)
第10条 事業実施者は、当該事業の完了後速やかに地域活動支援センター事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業実施者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、事業実施者にその返還を命じるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) この告示に規定する目的に反した用途に補助金を使用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(書類の整備)
第13条 事業実施者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、当該補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 基準額 | 対象経費 |
基礎的事業 | (1) 重度障害者 1人月額99,450円(104,680円)×利用者の延べ在籍者数 (2) その他の障害者 1人月額53,020円(55,810円)×利用者の延べ在籍者数 ※ かっこ書きの金額は各月の初日における在籍者数が10人未満の場合について適用する。 | 職員の給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金その他の経費 |
機能強化事業 | 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)に規定する地域活動支援センター機能強化事業の要件を満たす場合には、運営費の額に次の額を限度に加算する。 1,500,000円 | 同上 |
初度設備費又は建物改修費 | 1施設 500,000円を限度とする。 | 事業に要する初年度設備整備費又は建物改修費 |
送迎車の購入費 | 1施設1台当たり 1,800,000円を限度とする。 | 事業に要する送迎車購入費 |
注
1 「延べ在籍者数」は、各月の初日における在籍者数の合計とする。
2 「初度設備又は建物改修費」は、事業開始初年度に限る。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)