○幸手市補助金等の交付に関する規則
昭和54年12月4日
規則第8号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、市が交付する補助金(法令その他特別に定めのあるものを除く。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で、補助金とは、寄附金、補助金、負担金、交付金及び助成金等をいう。ただし、法令の規定に基づき支出の義務を有する支出並びに国又は他の公共団体に対する支出を除く。
(補助金の区分)
第3条 補助金を分けて、一般補助と指定補助とする。
2 一般補助とは、特に費途を指定しないで、その団体の経費に充てるための補助金をいう。
3 指定補助とは、特定の事項若しくは特定の事業(以下「事業」という。)の経費に充てるための補助金をいい、別に要綱で定められている事業については、その例による。
(補助金の申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 一般補助にあつては、補助を受けようとする団体の会則又はこれに代るべきもの並びに当該年度の予算書及び事業計画書
(2) 指定補助にあつては、補助を受けようとする事業の名称、事業概況書及び見積書
(3) 補助を必要とする理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則52・平20規則25・一部改正)
(補助金申請の審査及び決定)
第5条 市長は、前条の申請書又は変更申請書を受理した場合は、事業の内容、収支の状況等を審査し、公益上補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。
(平20規則25・一部改正)
2 市長は、必要があるときは、前項の補助金交付決定通知書又は補助金交付変更決定通知書に条件を付することができる。
(平20規則25・一部改正)
(補助金の分割交付)
第7条 補助金は、これを分割して交付することができる。
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けた者は、経理の内容を明らかにする書類等をつねに整理しておくとともに、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的にそうよう努めなければならない。
(補助決算の報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、一般補助にあっては当該年度経過後2月以内に、指定補助にあつてはその事業が完了した後1月以内に、補助決算報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めた場合は、報告期限を延長することができる。
(1) 一般補助にあっては、その年度内において実施した事務の概況書及び決算書
(2) 指定補助にあっては、その実施した事業の概況書及び決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則52・一部改正)
(補助金の取り消し又は返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 一般補助を受けた者が、その団体の目的外に経費を支出したとき、又は事業計画書の事業を実行しないとき。
(2) 指定補助を受けた者が、その指定した事業に補助金を使用しないとき、又は指定事業外に支出したとき。
(3) 第6条第2項の条件を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
2 前項の補助金の返還について、団体又は法人の代表者及びその他の役員は、連帯してその責に任じなければならない。
(平18規則52・一部改正)
(補助金額の変更)
第11条 市長は、補助金を交付することが決定した後において、当該補助事業の内容に変更があつた場合には、補助金の額を変更することができる。
(補助事業の調査等)
第12条 市長は、必要があるときは、市長が指定した職員に補助を受けたものの事業又は経理の状況を調査させ、若しくは補助金を受けた者から説明を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(その他の必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20規則25・一部改正)
(平20規則25・追加)
(平12規則17・平18規則52・平20規則25・平21規則20・令4規則12・一部改正)
(平20規則25・追加、平21規則20・令4規則12・一部改正)
(平12規則17・平18規則52・平20規則25・平21規則20・一部改正)