○幸手市地域活動支援センター事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、地域活動支援センターを利用する障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより障害者の地域生活の支援の促進を図ることを目的とする。
(1) 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第21項に規定する地域活動支援センターで法第77条第1項第4号に掲げる地域生活支援事業を行うものをいう。
(2) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(平25告示50・一部改正)
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センターが行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域活動支援センター基礎的事業
(2) 地域活動支援センターⅠ型
(3) 地域活動支援センターⅡ型
(4) 地域活動支援センターⅢ型
(設置及び運営主体)
第4条 地域活動支援センターの設置及び運営を行うことのできる者は、社会福祉を目的とする事業を行う法人とする。
(設置承認申請等)
第6条 地域活動支援センターの設置を希望する者は、地域活動支援センター設置承認申請書(様式第1号)により市長に承認を受けなければならない。
(1) 設備運営基準又はこの告示に定める要件に適合しなくなったとき。
(2) 虚偽の内容により幸手市地域活動支援センター事業補助金交付要綱(平成23年幸手市告示第50号)に規定する補助金を不正に受領したとき。
(利用者)
第8条 地域活動支援センターの利用者は、市内に居住する障害者であって、幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年幸手町条例第38号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が利用を適当と認めた者とする。
2 他の市町村に居住する者であって、当該他の市町村の長がその利用を適当と認め、福祉事務所長の同意を得た者は、前項の規定にかかわらず、市内の地域活動支援センターを利用することができる。
(令5告示230・一部改正)
(申請及び決定)
第9条 地域活動支援センターⅡ型又はⅢ型事業の利用を希望する者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、利用を希望する施設の代表者に意見を求め、利用の可否を決定しなければならない。
3 福祉事務所長は、当該申請者の施設利用を決定したときは、地域活動支援センター利用承認・不承認決定通知書(様式第6号)により申請者及び施設の代表者に通知するものとする。
4 市内に居住する者が他の市町村の地域活動支援センターの利用を希望する場合で、福祉事務所長が利用を適当と認める場合は、福祉事務所長は、当該他の市町村の長の同意を得るものとする。
(令5告示230・一部改正)
(利用の中止又は一時停止)
第10条 福祉事務所長は、地域活動支援センターの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者の利用を中止し、又は一時停止させることができる。
(1) 利用者が感染性疾患にかかり、他に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上、利用が不適当であると認められるとき。
(令5告示230・一部改正)
(利用中止の届出)
第11条 利用者は、地域活動支援センターの利用を中止するときは、地域活動支援センター利用中止届(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(令5告示230・一部改正)
(利用者負担)
第12条 地域活動支援センターの利用は、実費負担すべき費用を除き、無料とする。
2 他市町村の地域活動支援センターを利用するときは、前項の規定にかかわらず当該市町村の規定に準じて利用者負担額を支払うものとする。
(損害保険への加入)
第13条 設置者は、自らの負担において、利用者に係る損害保険に加入しなければならない。
(指導監査の実施)
第14条 市長は、適正な運営を確保するため、別に定める実施方法に基づき、地域活動支援センターに対して指導監査を実施する。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
(令5告示230・一部改正)
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日告示第230号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
地域活動支援センターの設備及び運営等の基準 1 設備 地域活動支援センターには、事業に必要な次の設備を設けなければならない。 (1) 訓練・作業室 創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等ができる場所。ただし、その面積は、1人当たり3.3平方メートル以上で、10人以上の人員が利用できる規模とする。 (2) 休憩室 (3) 水洗便所 (4) 洗面所 (5) 利用者の保健衛生、安全確保及びその他運営上必要な設備 2 事業内容 地域活動支援センターの事業内容に応じ、類型を設け事業を実施する。 | |||||
|
|
| |||
|
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
|
事業内容 | ・ 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整 ・ 地域住民ボランティア育成 ・ 障害に対する理解促進を図るための普及啓発 ・ 障害者相談支援 | ・ 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス |
| ||
・ 基礎的事業の実施(創作的活動及び生産活動の機会の提供等の支援) | |||||
職員配置 | 施設長 1人 指導員 3人以上 | 施設長 1人 指導員 3人以上 | 施設長 1人 指導員 2人以上 | ||
※ 施設長は指導員と兼務可 | |||||
※ 施設長及び指導員のうち2人以上を常勤とする。 | ※ 施設長及び指導員のうち1人以上を常勤とする。 | ※ 施設長及び指導員のうち1人以上を常勤とする。 | |||
利用者数(1日当たりの実利用人員) | 概ね 20人以上 | 概ね 15人以上 | 概ね 10人以上 | ||
(注) Ⅲ型は、地域の障害者のための援護対策として障害者団体等が実施する心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所等の援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。なお、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することが可能。 3 傷害保険等の加入 地域活動支援センターは、その負担において利用者に係る傷害保険及び施設賠償責任保険に加入しなければならない。 4 帳簿類の整備 地域活動支援センターには、利用者の利用状況及び創作的活動・生産活動内容についての記録その他の事業に係る帳簿類を備えなければならない。 5 施設の運営 (1) 開所日は原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日とすること。 (2) 創作的活動及び生産活動は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。 (3) 創作的活動及び生産活動に伴い収入が生じた場合は、活動に従事した利用者に対しては、収入から活動に必要な経費を控除した額に相当した金額を工賃として支払うこと。 (4) 実施主体又は運営主体は、利用者との間に、事業の利用に関する契約を締結すること。 |
(令4告示62・一部改正)
(令5告示230・全改)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・全改)
(令5告示230・全改)
(令5告示230・一部改正)