○幸手市福祉事務所処務規則
平成12年12月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年条例第38号)第3条の規定に基づき、幸手市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務の分掌等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の課を置く。
(1) 社会福祉課
(2) 介護福祉課
(3) こども支援課
(平17規則17・平30規則7・一部改正)
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉課 幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和61年規則第31号。以下「委任規則」という。)第2条、第4条から第7条までの規定及び第9条に規定する事務
(2) 介護福祉課 委任規則第8条に規定する事務
(3) こども支援課 委任規則第3条に規定する事務
(平17規則17・平21規則3・平30規則7・一部改正)
(職及び職務)
第4条 職及び職務については、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号。以下「組織規則」という。)第9条の規定を準用する。この場合において、「部」とあるのは「福祉事務所」と、「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(職員)
第5条 所長及び課長は、次の表の左欄に対応する右欄に掲げる職員をもってこれに充てる。
所長 | 組織規則第5条第1項に規定する健康福祉部の部長 |
社会福祉課長 | 組織規則第5条第1項に規定する社会福祉課の課長 |
介護福祉課長 | 組織規則第5条第1項に規定する介護福祉課の課長 |
こども支援課長 | 組織規則第5条第1項に規定するこども支援課の課長 |
2 前項に定めるもののほか、福祉事務所の職員は、組織規則第5条第1項に規定する社会福祉課、介護福祉課(委任規則第6条に規定する事務を担当する職員に限る。)及びこども支援課に所属する職員をそれぞれ福祉事務所の相当する課に充てる。
(平17規則17・平18規則25・平30規則7・一部改正)
(専決及び代決)
第6条 社会福祉課長は、委任規則第2条、第4条から第7条までの規定及び第9条に規定する事項について専決することができる。ただし、委任規則第2条中保護の開始、停止及び廃止に関する部分を除く。
2 介護福祉課長は、委任規則第8条に規定する事項について専決することができる。
3 こども支援課長は、委任規則第3条に規定する事項について専決することができる。
4 前3項に定めるもののほか、福祉事務所の専決及び代決については、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号)の例による。
(平17規則17・平21規則3・平30規則7・一部改正)
(文書の作成及び処理)
第7条 福祉事務所の文書の作成及び処理については、幸手市文書管理規則(平成15年規則第9号)及び幸手市公文例規程(平成元年訓令第2号)の例による。
(平15規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。