○幸手市福祉事務所設置条例

昭和61年9月26日

条例第38号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平11条例28・平12条例28・一部改正)

(名称及び所管区域並びに位置)

第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。

名称

区域

事務所の位置

幸手市福祉事務所

幸手市全域

幸手市大字天神島1030番地1

(平17条例6・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例28・平17条例6・一部改正)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

幸手市福祉事務所設置条例

昭和61年9月26日 条例第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年9月26日 条例第38号
平成11年12月20日 条例第28号
平成12年9月27日 条例第28号
平成17年3月23日 条例第6号