○幸手市福祉事務所設置条例
昭和61年9月26日
条例第38号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平11条例28・平12条例28・一部改正)
(名称及び所管区域並びに位置)
第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 事務所の位置 |
幸手市福祉事務所 | 幸手市全域 | 幸手市大字天神島1030番地1 |
(平17条例6・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例28・平17条例6・一部改正)
附則
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。