○幸手市契約規則

平成11年6月28日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の締結(第2条―第8条)

第3章 契約の履行(第9条―第13条)

第4章 契約の解除(第14条・第15条)

第5章 監督及び検査(第16条―第21条)

第6章 一般競争入札(第22条―第35条)

第7章 指名競争入札(第36条―第38条)

第8章 随意契約(第39条―第41条)

第9章 せり売り(第42条・第43条)

第10章 単価契約(第44条・第45条)

第11章 支出(第46条・第47条)

第12章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の契約事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の締結

(契約書の作成)

第2条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件

(9) 監督及び検査

(10) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置

(11) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容

(12) かし担保責任

(13) 権利義務の譲渡等の禁止

(14) 契約の解除

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平12規則30・一部改正)

(契約書の省略)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が第39条各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に掲げる金額を超えないとき。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 不動産、用益物権又は無体財産権の売買、貸借等の契約

 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償、営業補償その他の補償に係る契約

 業務の委託契約

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) (公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品の購入をするとき。

(6) 購入価格についての協定が締結された物品の購入をするとき。

(7) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(8) 電気、都市ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受けるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約金額が10万円未満のものを除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(平12規則30・平13規則10・一部改正)

(契約保証金)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の契約にあっては契約金額の10分の1以上とし、工事以外の契約にあっては契約金額の100分の1以上とする。ただし、インターネットを利用して公有財産の売却を行う入札(以下「公有財産売却システムに係る入札」という。)の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 指名競争入札又は随意契約により工事の契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 工事の契約をする場合において、契約の相手方が幸手市建設工事共同企業体取扱要綱(昭和63年訓令第19号)第2条第4号に規定する特別共同企業体であるとき。

3 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

4 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(平21規則1・一部改正)

(契約保証金に代える担保)

第5条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある証券

(3) 銀行等(銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

2 前項第1号及び第2号に掲げる証券は、無記名式とする。

3 第1項第5号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(平12規則30・一部改正)

(小切手の現金化等)

第6条 前条第1項第3号に定める小切手が担保として提供された場所において、契約の履行前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる契約保証金の納付若しくは契約保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。

(平13規則10・平18規則46・一部改正)

(担保の価値)

第7条 第5条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債の証券 債権金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された金額

(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(仮契約)

第8条 市長は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第14号)の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、国又は地方公共団体と契約するときは、この限りでない。

2 仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第3章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の禁止)

第9条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(履行期限の延長)

第10条 市長は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合で、かつ、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。

(協議による契約の解除等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の履行の届出)

第12条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(違約金)

第13条 市長は、契約の相手方(第10条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が正当な理由がなく契約の履行を遅延したときは、契約金額から工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に相応する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収するものとする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、徴収しない。

(平12規則30・平18規則20・平26規則3・平29規則4・一部改正)

第4章 契約の解除

(契約の解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(契約解除の場合の権利の所属等)

第15条 前条の規定により契約を解除した場合において、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえ、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

第5章 監督及び検査

(監督員等の指定)

第16条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督員」という。)又は検査に当たる職員(以下「検査員」という。)は、当該契約に係る支出負担行為について、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号。以下「決裁規則」という。)に規定する決裁権者(市長又は副市長が決裁権者であるものにあっては、部長とする。)が、所属の職員のうちから指定するものとする。ただし、総務部契約管財課が行う検査の検査員については、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が所属の職員のうちから指定する。

2 市長は、監督員を指定したときは、契約の相手方にその氏名を通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

(平13規則10・平18規則46・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(監督員の一般的職務)

第17条 監督員は、必要があると認めるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があると認めるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の一般的職務)

第18条 検査員は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第19条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第20条 政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(不正行為等の通知)

第21条 所属長は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者があるときは、直ちに契約管財課長及び関係者に通知しなければならない。

(平13規則10・平21規則16・平30規則7・一部改正)

第6章 一般競争入札

(入札の参加排除)

第22条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(公告)

第23条 政令第167条の6に規定する公告は、入札期日(市が行う入札等に関する事務を電子組織によって処理する情報システム(以下「電子入札システム」という。)により処理することとされた契約案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札書提出締切日を言う。以下同じ。)の10日前までに、掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(平18規則46・一部改正)

(公告する事項)

第24条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時(電子入札案件にあっては、開札日時)

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平12規則30・平18規則46・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金)

第25条 政令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の見積金額の100分の1以上とする。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5に規定する資格を有する者が入札に参加する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。

4 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、当該落札者について納付すべき契約保証金がある場合にあってはこれに充当し、契約保証金がない場合にあっては契約締結後に還付する。

(平16規則4・平21規則1・一部改正)

(契約保証金に関する規定の準用)

第26条 第5条(第6号を除く。)の規定は一般競争入札の入札保証金に代える担保について、第7条(第6号を除く。)の規定は一般競争入札の入札保証金の納付に代えて提供させる担保の価値について準用する。

(予定価格)

第27条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等(以下「予定価格調書」という。)によって予定価格書を作成するものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平16規則4・一部改正)

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 市長は、政令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(最低制限価格)

第29条 市長は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、第27条第2項及び第3項の例によりその価格を定めるものとする。

(平16規則4・一部改正)

(入札書等の提出)

第30条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、市長の指定する日時までに指定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その預り証を入札書に添付しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により入札書を市長の指定する日時までに指定場所に提出しなければならないことに代えて、入札書提出締切日までに電磁的記録により提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものの領収書又は預かり書の取扱いについては、市長が別に定める。

3 前項の場合において、代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。

4 市長は、入札に参加しようとする者から入札金額の見積内訳の提出を求めることができる。

(平18規則46・一部改正)

(入札の延期等)

第31条 市長は、天災その他やむを得ない事情が生じたとき又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは、入札を延期し、若しくは中止することができる。

(入札の無効)

第32条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札者の記名押印のない入札書によるもの

(2) 記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その箇所に訂正印のない入札書によるもの

(3) 押印された印影が明らかでない入札書によるもの

(4) 入札に参加する資格のない者がしたもの

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書(電子入札案件にあっては、電磁的記録。以下この号において同じ。)又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの

(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が第25条第1項の率による額に達しない者がしたもの

(7) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの

(8) 他の入札者の代理を兼ねた者がしたもの

(9) 2通以上の入札書を提出した者又は2人以上の入札者の代理をした者がしたもの

(10) 入札者が公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなもの

(11) 入札に際し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為等不正な行為があったもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したもの

(平18規則46・一部改正)

(落札者の決定の失効)

第33条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知(電子入札入札案件にあっては、電磁的記録)を受けた日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

2 市長は特別の事情があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

(平18規則46・一部改正)

(再入札の場合の公告)

第34条 市長は、入札者又は落札者がない場合(前条第1項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第23条の規定にかかわらず、同条の入札の公告の期間を入札期日の3日前までに短縮することができる。

(入札及び契約情報の公表)

第35条 市長は、入札及び契約に関する情報について、公表するものとする。

(平13規則10・全改)

第7章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第36条 市長は、指名競争入札に付する場合においては、市長が別に定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第24条第1号及び第3号から第8号までに規定する事項を入札期日の3日前までに通知するものとする。

(指名競争入札の入札保証金)

第37条 政令第167条の13において準用する政令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の見積金額の100分の1以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(平16規則4・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第38条 第22条第25条から第33条まで及び第35条の規定は、指名競争入札について準用する。

第8章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第39条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平12規則30・一部改正)

(見積書の徴収)

第40条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 3万円未満の契約をするとき。

(3) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(4) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(5) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。

2 見積書を徴しようとするときは、あらかじめ予定価格調書を作成し、予定価格を定め、内容、仕様、相手方、相手方を選定した理由等を記載した起案文書を作成し、執行予定額により、決裁規則に従い決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格調書の作成及び予定価格の決定を省略することができる。

(1) 次項第3号に該当する契約をするとき。

(2) 図書の購入をするとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が前条各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に掲げる金額を超えない契約をするとき。

(5) 緊急を要する工事等をするとき。

3 第1項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 50万円未満の契約をするとき。

(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(5) 緊急を要する工事等をするとき。

(平12規則30・平13規則10・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第41条 第22条及び第27条の規定は、随意契約について準用する。

第9章 せり売り

(せり売り)

第42条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第43条 第22条及び第27条の規定は、せり売りについて準用する。

第10章 単価契約

(単価契約の起案)

第44条 単価契約を締結しようとするときは、あらかじめ起案文書を作成し、当該執行予定額により、決裁規則に従い決裁を受けなければならない。ただし、電気、都市ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約については、この限りでない。

2 前項に規定する起案文書には、次に掲げる事項を記載し、契約書案その他必要な参考資料を添付しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 予算科目

(3) 執行予定額

(4) 契約の目的

(5) 契約の締結の方法及びその方法による理由

(6) 給付の内容及び期間並びに予定単価

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平18規則46・一部改正)

(契約書の作成)

第45条 市長は、単価契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 給付の内容及び単価

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約金の支払の時期及び方法

(6) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置

(7) 権利義務の譲渡等の禁止

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平18規則46・一部改正)

第11章 支出

(前金払)

第46条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)については、契約金額が500万円以上のものに対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、前金払をすることができる。ただし、前金払の額は、市長が特に必要と認める場合を除くほか、第1号に掲げるものにあっては1億円、第2号に掲げるものにあっては1,000万円を限度とする。

(1) 公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) 当該契約金額の10分の4を超えない額

(2) 公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に限る。)又は測量 当該契約金額の10分の3を超えない額

2 前項第1号の規定により前金払をした工事については、その契約金額の10分の2以内で市長が定める額を同号に定める額の範囲内において既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

3 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(当該家屋又は物件の移転料を除く。)については、当該経費の10分の7を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(平12規則30・平21規則28・令2規則17・一部改正)

(部分払)

第47条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既成部分又は物件の納入契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質により可分の工事若しくは製造の既成部分については、これに相当する代価の金額までを支払うことができる。

2 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既成部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

3 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる契約金額に応じ、当該各号に定める回数の範囲内において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円以上1,000万円以下の場合 1回

(2) 契約金額が1,000万円を超える場合 2回

(平12規則30・一部改正)

第12章 雑則

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則30・一部改正)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の幸手市契約規則の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、改正後の幸手市契約規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年7月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第35条及び第40条の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の幸手市契約規則の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、改正後の幸手市契約規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年2月4日規則第4号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の幸手市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年11月17日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。ただし、第6条第1項及び第16条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月7日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日規則第28号)

(施行期日)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

この規則による改正後の幸手市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の幸手市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の幸手市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

幸手市契約規則

平成11年6月28日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成11年6月28日 規則第25号
平成12年7月21日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年2月4日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第20号
平成18年11月17日 規則第46号
平成21年1月7日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年9月10日 規則第28号
平成26年3月14日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第17号