○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第14号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価額1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 幸手町契約条例(昭和29年幸手町条例第10号)及び幸手町財産及び営造物条例(昭和29年幸手町条例第9号)は、廃止する。

(昭和52年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第35号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成5年4月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(平成5年4月15日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和61年9月26日 条例第35号
平成5年4月15日 条例第7号