○幸手市建設工事共同企業体取扱要綱

昭和63年5月31日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 共同企業体 市が発注する建設工事を共同して施工するため、協定に基づき結成される現存する2事業者又は3事業者の共同請負方式をいい、経常共同企業体及び特別共同企業体をいう。

(3) 経常共同企業体 構成員に係る指名競争入札の参加資格の有効期間を通じて結成される共同企業体をいう。

(4) 特別共同企業体 市が発注する特定の建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(5) 県内建設業者 埼玉県内で法に規定する主たる営業所を有する業者

(平11訓令21・全改、平13訓令12・一部改正)

(共同企業体の運営形態)

第3条 共同企業体の運営形態は、原則として、出資割合、派遣技術者等において、各構成員が対等の立場で一体となつて建設工事を施工する共同施工方式とする。

2 共同企業体における出資比率の最小限度基準は、次の各号に掲げる構成員数に応じ、当該各号に定める出資比率とする。

(1) 2事業者の場合 30パーセント以上

(2) 3事業者の場合 20パーセント以上

(平11訓令21・全改)

(結成の目的)

第4条 経常共同企業体は、構成員の施工能力の増大を図り、その受注機会を確保することを目的として結成するものとする。

(平11訓令21・一部改正)

(施工対象工事)

第5条 経常共同企業体の施工対象工事は、市長が適当であると認める工事とする。

(平11訓令21・一部改正)

(入札参加手続)

第6条 経常共同企業体が、市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ経常共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(平11訓令21・一部改正)

(資格審査の申請)

第7条 経常共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる用件を満たす場合でなければすることができない。

(1) 構成員は、幸手市建設工事等指名競争入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年規則第12号)第9条に規定する資格者名簿に登載された県内建設業者であること。

(2) 構成員は、3業者以内であること。

(3) 資格審査を申請する建設工事の種類は、すべての構成員が単独業者として資格者名簿に登載された建設工事の種類であること。

(4) 構成員の級別格付けは、同級又は一級差であること。

(5) 構成員の組合せは、経常共同企業体の級別格付けが、構成員各個の格付けより昇格するものであること。ただし、級別格付けの昇格は、構成員のうちで上位に格付けされている者の級別格付けよりも2級以上昇格する場合であつても1級に制限する。

2 構成員は、同一の建設工事の種類について他の経常共同企業体の構成員となれないものとする。

3 級別格付けが最上位の者又は中小企業等協同組合は、構成員となれないものとする。

4 第1項の申請は、経常共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 経常共同企業体協定書(様式第2号)の写し

(2) 経常共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第3号)

(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し

(4) 各構成員の主な元請工事実績表(様式第3号の2)

(5) 経常共同企業体資格審査数値計算表(様式第4号)

5 経常共同企業体の構成員は、代理人を定め、当該経常共同企業体に係る次に掲げる権限を委任状(様式第5号)により委任することができる。

(1) 入札及び見積りに関すること。

(2) 契約の締結に関すること。

(3) 契約の履行に関すること。

(4) 代金の請求及び受領に関すること。

(5) 復代理人の選任に関すること。

(6) 前各号に附帯する一切のこと。

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条の2 資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度(8月1日から翌年の7月31日までの期間をいう。)の初日から2年間とする。

(平11訓令21・追加、平13訓令12・一部改正)

(資格審査及び格付け)

第8条 建設工事については、次の各号に掲げる項目を審査し、特A級、A級及びB級の3級に区分して格付けを行うものとする。

(1) 各構成員の工事の種類別年間平均完成工事高の合計値

(2) 各構成員の自己資本額の合計値

(3) 各構成員の建設業に従事する職員の数の合計値

(4) 各構成員の経営状況分析数値の平均値

(5) 各構成員の級別技術職員の数の合計値

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

(資格審査結果の通知)

第8条の2 市長は、前条の規定による資格審査の結果を、経営共同企業体入札参加資格級別格付決定通知書(様式第5号の2)により、資格審査を受けた経営共同企業体の構成員に通知するものとする。

(平13訓令12・追加)

(経常共同企業体の指名)

第9条 経常共同企業体の指名は、その入札に指名された旨及び入札執行に必要な事項を当該経常共同企業体の代表者に通知することにより行う。

(平11訓令21・一部改正)

(結成の目的)

第10条 特別共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。

(平11訓令21・一部改正)

(施工対象工事)

第11条 特別共同企業体の施工対象工事は、大規模な工事又は特殊技術を要する工事のうち、市長が必要と認める工事とする。

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

(入札参加手続)

第12条 特別共同企業体が、市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、特別共同企業体の構成員の選定に基づき、特別共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(資格審査の申請)

第13条 特別共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された県内建設業者と大手建設業者の組合せ又は県内建設業者同士の組合せであること。

(2) 構成員は、3業者以内であること。

(3) すべての構成員が単独業者として資格者名簿に登載された建設工事の種類であること。

(4) 構成員の級別格付けは、同級又は一級差であること。

2 構成員は、同一工事で他の特別共同企業体の構成員となれないものとする。

3 第1項の申請は、次条第3項の通知に定めるところにより特別共同企業体を結成し、特別共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第6号)に特別共同企業体協定書(様式第7号)その他申請に必要な書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

4 特別共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特別共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。

5 特別共同企業体の構成員のうち県外建設業者は、代理人を定め、当該特別共同企業体に係る次に掲げる権限を委任状(様式第8号)により委任することができる。

(1) 入札及び見積りに関すること。

(2) 契約の締結に関すること。

(3) 契約の履行に関すること。

(4) 代金の請求及び受領に関すること。

(5) 復代理人の選任に関すること。

(6) 前各号に附帯する一切のこと。

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

(構成員の選定)

第14条 特別共同企業体の構成員の選定は、市長が別に定める幸手市建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の審査に付し、その審査結果に基づき行うものとする。

2 指名委員会は、特別共同企業体の構成員が選定されたときは、その旨を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、その旨を当該構成員に通知(様式第9号)するものとする。

(資格審査及び格付け)

第15条 特別共同企業体の入札参加資格の審査は、市長が第13条第1項の申請に基づき行い、当該特別共同企業体の級別格付けは次によるものとする。

(1) 構成員の級別格付けが異なる場合

上位の構成員の級別格付

(2) 構成員の級別格付けが同一の場合

当該構成員の級別格付

(指名及び入札の通知)

第16条 市長は、前条の規定により資格を与えられた特別共同企業体を入札に指名された旨及び入札執行に必要な事項を当該特別共同企業体の代表者に通知するものとする。

(平11訓令21・一部改正)

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平13訓令12・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

(平成11年6月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平11訓令21・全改、令4訓令4・一部改正)

画像

(平11訓令21・全改)

画像画像画像

(平11訓令21・全改)

画像

(平11訓令21・追加)

画像

(平11訓令21・全改)

画像

(平11訓令21・全改)

画像

(平13訓令12・追加)

画像

(平11訓令21・平13訓令12・令4訓令4・一部改正)

画像

(平11訓令21・平13訓令12・一部改正)

画像画像画像

(平11訓令21・全改、平13訓令12・一部改正)

画像

(平11訓令21・一部改正)

画像画像

幸手市建設工事共同企業体取扱要綱

昭和63年5月31日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)