請願について

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更新日:2018年08月17日

 請願権は日本国憲法で規定された権利で、国会や官庁、地方公共団体等に対し、どなたでも請願書を提出することができます。
 請願書の提出にあたっては、国会については国会議員、地方議会に対してはその議会の議員の紹介を受けて提出することになります。
 幸手市議会における請願書の審査は、まず所管の常任委員会で紹介議員が趣旨の説明をし、質疑、委員会での採決を行ないます。その後、本会議において委員会での審議状況の報告をした後、採決されます。

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〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
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