国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険を喪失するには
国民健康保険の喪失の手続きは自動的にはされません。下記のような場合は、必要書類を持参の上、市役所保険年金課で申請手続きをしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
職場の健康保険等に加入したとき | 加入した方全員分の新しい資格確認書または資格情報のお知らせ |
・届出人の本人確認書類 ・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員分) ・幸手市国民健康保険証または資格確認書 |
生活保護を受け始めたとき | 保護決定通知書または保護受給証明書(開始日がわかるもの) | |
転出するとき |
転出手続きに基づき喪失となります。 (※手続きについては下記参照) |
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死亡したとき | 死亡手続きに基づき喪失となります。 | |
75歳になるとき | 届出は不要です。75歳からは後期高齢者医療保険となります。 |
・いずれの場合も、喪失の手続きが完了し、その年の保険税に変更が生じた場合は、後日保険税の変更通知をいたします。
・同一世帯以外の方が申請する場合は、代理人選任届が必要になります。
就学や施設入所のために幸手市を転出される方は
幸手市国民健康保険に加入している方が、市外へ転出されたときには、通常幸手市国民健康保険の資格は喪失しますが、下記の事由により転出される場合には、引き続き幸手市国民健康保険に加入する必要があります。市役所保険年金課で手続きをしてください。
こんなとき |
必要なもの |
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修学のために扶養者から離れ、生活費等の援助を受けるとき | 在学(園)証明書 |
・届出人の本人確認書類 ・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員) |
児童福祉施設に入所するとき | ||
介護保険施設や障害者支援施設等に入所するとき | 入所証明書 |
・同一世帯以外の方が申請する場合は、代理人選任届が必要になります。
申請手続きが必要な方はこちら
電子申請(スマートフォン等)で手続きしたい方は
勤務先の健康保険等に加入したことによる国民健康保険の喪失手続きが電子申請(オンライン申請)でも簡単にできます。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。
なお、手続きには以下の書類を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。
(1)新しく加入した資格確認書または資格情報のお知らせ【喪失者全員分】
(2)本人確認書類【届出人のみ】
なお、一度の申請で5人まで手続き可能です。それ以上の場合は、再度申請が必要です。
記入内容に不足や不備があった場合、お電話で連絡させていただくことがあります。
届出できる方は、世帯主または住民票上同一世帯の方です。
別世帯の方が届出する場合は、保険年金課窓口にてお手続きください。
郵送で手続きしたい方は
国民健康保険喪失の手続きは郵送でも可能です。
次の5点を『〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所 保険年金課 国民健康保険係』までご郵送ください。
個人情報を含む書類のため、特定記録郵便又は簡易書留でのご郵送をお勧めしております。
(1)国保異動届(PDFファイル:159.4KB)記入見本を参考にご記入ください。
(2)新しく加入した資格確認書または資格情報のお知らせの写し【喪失者全員分】
(3)幸手市国民健康保険証または資格確認書【喪失者全員分】マイナ保険証の場合不要
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)の写し【世帯主と喪失者全員分】
(5)本人確認書類の写し【届出人のみ】
注意事項
・届出ができる方は「本人又は住民票上同一世帯の方」に限ります。
・受付後の添付書類の返却は行いません。届出書類に不備や不足がある場合は、追加のご提出をお願いすることや、届出書類を一度返送する場合があります。提出前に十分にご確認ください。
・個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と記入の写しの添付を省略してもかまいません。
・健康保険に加入後、幸手市国民健康保険証または資格確認書を使っての診療を受けた場合は、後日医療費の返還を幸手市にしていただくことがあります。受診中の医療機関がある場合には、健康保険資格情報が変更になることを医療機関にお伝えください。
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更新日:2025年02月10日