国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険を喪失するには
国民健康保険の喪失の手続きは自動的にはされません。下記のような場合は、必要書類を持参の上、市役所保険年金課で申請手続きをしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
職場の健康保険等に加入したとき | 加入した方全員分の新しい健康保険証 |
・届出人の本人確認書類 ・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員分) ・幸手市国民健康保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保護決定通知書または保護受給証明書(開始日がわかるもの) | |
転出するとき |
転出手続きに基づき喪失となります。 (※手続きについては下記参照) |
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死亡したとき | 死亡手続きに基づき喪失となります。 | |
75歳になるとき | 届出は不要です。75歳からは後期高齢者医療保険となります。 |
・いずれの場合も、喪失の手続きが完了し、その年の保険税に変更が生じた場合は、後日保険税の変更通知をいたします。
・同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
就学や施設入所のために幸手市を転出される方は
幸手市国民健康保険に加入している方が、市外へ転出されたときには、通常幸手市国民健康保険の資格は喪失しますが、下記の事由により転出される場合には、引き続き幸手市国民健康保険に加入する必要があります。市役所保険年金課で手続きをしてください。
こんなとき |
必要なもの |
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修学のために扶養者から離れ、生活費等の援助を受けるとき | 在学(園)証明書 |
・届出人の本人確認書類 ・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員) |
児童福祉施設に入所するとき | ||
介護保険施設や障害者支援施設等に入所するとき | 入所証明書 |
・同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
申請手続きが必要な方はこちら
郵送で手続きしたい方は
国民健康保険喪失の手続きは郵送でも可能です。
次の5点を『〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所 保険年金課 国民健康保険係』までご郵送ください。
個人情報を含む書類のため、特定記録郵便又は簡易書留でのご郵送をお勧めしております。
(1)国保異動届(Wordファイル:93.7KB)記入見本を参考にご記入ください。
(2)新しく加入した健康保険証の写し【喪失者全員分】
(3)幸手市国民健康保険証【喪失者全員分】
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)の写し【世帯主と喪失者全員分】
(5)本人確認書類の写し【届出人のみ】
注意事項
・届出ができる方は「本人又は住民票上同一世帯の方」に限ります。
・受付後の添付書類の返却は行いません。届出書類に不備や不足がある場合は、追加のご提出をお願いすることや、届出書類を一度返送する場合があります。提出前に十分にご確認ください。
・個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と記入の写しの添付を省略してもかまいません。
・健康保険に加入後、幸手市国民健康保険証を使っての診療を受けた場合は、後日医療費の返還を幸手市にしていただくことがあります。受診中の医療機関がある場合には、保険証が変更になることを医療機関にお伝えください。
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更新日:2023年12月14日