国民健康保険の喪失手続き

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更新日:2023年12月14日

国民健康保険を喪失するには

 国民健康保険の喪失の手続きは自動的にはされません。下記のような場合は、必要書類を持参の上、市役所保険年金課で申請手続きをしてください。

申請手続き
こんなとき 必要なもの
職場の健康保険等に加入したとき 加入した方全員分の新しい健康保険証

・届出人の本人確認書類

・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員分)

・幸手市国民健康保険証

生活保護を受け始めたとき 保護決定通知書または保護受給証明書(開始日がわかるもの)
転出するとき

転出手続きに基づき喪失となります。

(※手続きについては下記参照)

死亡したとき 死亡手続きに基づき喪失となります。
75歳になるとき 届出は不要です。75歳からは後期高齢者医療保険となります。

・いずれの場合も、喪失の手続きが完了し、その年の保険税に変更が生じた場合は、後日保険税の変更通知をいたします。

・同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。

委任状(PDFファイル:33.7KB)

就学や施設入所のために幸手市を転出される方は

幸手市国民健康保険に加入している方が、市外へ転出されたときには、通常幸手市国民健康保険の資格は喪失しますが、下記の事由により転出される場合には、引き続き幸手市国民健康保険に加入する必要があります。市役所保険年金課で手続きをしてください。 

申請手続き
こんなとき

必要なもの

修学のために扶養者から離れ、生活費等の援助を受けるとき 在学(園)証明書

・届出人の本人確認書類

・個人番号確認書類(世帯主および届出が必要な方全員)

児童福祉施設に入所するとき
介護保険施設や障害者支援施設等に入所するとき 入所証明書

・同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。

 

申請手続きが必要な方はこちら

郵送で手続きしたい方は

国民健康保険喪失の手続きは郵送でも可能です。

次の5点を『〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所 保険年金課 国民健康保険係』までご郵送ください。

個人情報を含む書類のため、特定記録郵便又は簡易書留でのご郵送をお勧めしております。

(1)国保異動届(Wordファイル:93.7KB)記入見本を参考にご記入ください。

(2)新しく加入した健康保険証の写し【喪失者全員分】

(3)幸手市国民健康保険証【喪失者全員分】

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)の写し【世帯主と喪失者全員分】

(5)本人確認書類の写し【届出人のみ】

注意事項

・届出ができる方は「本人又は住民票上同一世帯の方」に限ります。

・受付後の添付書類の返却は行いません。届出書類に不備や不足がある場合は、追加のご提出をお願いすることや、届出書類を一度返送する場合があります。提出前に十分にご確認ください。

・個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と記入の写しの添付を省略してもかまいません。

・健康保険に加入後、幸手市国民健康保険証を使っての診療を受けた場合は、後日医療費の返還を幸手市にしていただくことがあります。受診中の医療機関がある場合には、保険証が変更になることを医療機関にお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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