幸手市へのふるさと納税のご案内

更新日:2023年02月16日

寄附のお申込みはこちら

幸手市では、ふるさと納税としてご寄附をいただいた市外在住の方に対し、返礼品を贈呈しています。

ふるさと納税のお申し込み方法は3つあります。

ふるさと納税サイト

市役所窓口

現金書留

ふるさと納税サイト

幸手市へのふるさと納税は下記のサイトからお願いします。

ふるさとチョイスバナー

 

au PAYふるさと納税

 

セゾンのふるさと納税

 

ふるなび

 

ふるさと納税アプリdeワンストップ申請

利用可能加盟店一覧

地域振興を図るため、市内事業所で地場産品「役務(サービス)」を提供できる事業者様を募集しています。総務省基準があるため必ずしも登録できるとは限りません。


 

ふるぽバナー

 

クレジットカード・その他のオンライン決済

各サイトの申込み画面からお手続きをお願いいたします。

郵便振替

申し込み後、株式会社JTB(委託業者)から郵便振替用紙をお送りします。届きましたらお近くの郵便局で払込をお願いします。
※手数料はかかりません。
※幸手市が入金の確認をするまでに、納入から2~3週間ほどかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※11月中旬から12月にかけてのお申込み時には、お選びいただけない場合がございます。

銀行振込

申し込み後、申込み完了メールで振込先の口座番号をご案内いたします。ATMやインターネットで振込をお願いします
※振込手数料は寄附者様の負担となります。
※幸手市が入金の確認をするまでに、納入から2週間ほどかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※11月中旬から12月にかけてのお申込み時には、お選びいただけない場合がございます。

指定金融機関からの払込

サイトでの申し込み後、幸手市から払込用紙をお送りします。下記のリンクに記載の市の指定金融機関の窓口で、払込をお願いいたします。
※手数料はかかりません。
※幸手市が入金の確認をするまでに、金融機関によっては納入から2~3週間ほどかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※11月中旬から12月にかけてのお申込み時には、お選びいただけない場合がございます。
幸手市ふるさと納税の払込ができる金融機関(PDFファイル:60.1KB)

ふるさと納税サイトからのお申込みが難しい人へ

「郵便振替」「銀行振込」「指定金融機関からの払込」のいずれかの納入方法をご希望で、サイトからのお申込みが難しい人には、紙の申込書をお送りいたします。
お手数ですが幸手市秘書課シティプロモーション担当までお問い合わせください。

市役所窓口

幸手市役所秘書課にお越しいただき、お手続きください。
「幸手市ふるさと納税寄附申出書」をご記入の上、お持ちいただきますと手続きがスムーズです。

■受付場所
幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所秘書課 (本庁舎2階)
※年内での寄附取扱については、その年内での開庁日に必ずお申込みいただく必要があります。余裕をもってお申し込みください。

現金書留

幸手市役所秘書課に、「幸手市ふるさと納税寄附申出書」と現金をお送りください。

■送付先
〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所秘書課 宛

※郵便料金は寄附者様の負担となります。
※年内での寄附取扱については、その年内での開庁日に必ず到着している必要があります。到着が遅れた場合は、その年の寄附として取り扱えない場合がございますので、余裕をもってお申し込みください。

寄附金受領証明書を大切に保管してください

寄附金の入金が確認でき次第、寄附金受領証明証をお送りします。(幸手市から委託を受けている中間事業者が、寄附を受けてから2週間を目安に郵送します。)
この証明証は確定申告時に必要となりますので、大切に保管してください。

確定申告またはワンストップ特例の手続きをお忘れなく

所得税・住民税からの控除を受けるためには、確定申告の手続きまたはワンストップ特例の申請が必要となりますので、期間内に忘れずに申告をしてください。

締め切りは寄附をした年の翌年1月10日まで(必着)です。

ワンストップ特例申請書ご提出後、不備等がなく受付が完了した際にメールでご連絡させていただいております。
※「@city.satte.lg.jp」というドメインからメールをお送りしますので、受信設定をお願いします。
なお、書面による通知を希望される場合は郵送いたしますので、お手数ですがご連絡ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人

次の要件いずれにも該当する必要があります
・給与所得者等で確定申告をする必要のない人で、確定申告を行わない人
・年間(1月~12月)のふるさと納税先が5自治体以内であることが見込まれる人

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない人(主な例)

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える人など、確定申告が義務付けられている人
医療費控除や雑損控除など寄附金控除以外にも確定申告をする必要がある人

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するために必要な手続き

本特例制度の利用を希望される人は、寄附金支払い後、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバー法に基づく本人確認のために必要な書類を添付のうえ、幸手市あてに申請いただく必要があります。

■送付先
〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号 幸手市役所秘書課 宛

寄附金控除に係る申告特例申請書

寄附金控除に係る申告特例申請事項変更届出書

申請書の住所は住民税(市区町村民税)の課税がされている自治体で記入

通常は、住民票を置いている市区町村から住民税が課税されますが、何らかの理由で住民票を異動せず単身赴任するなど、住民票を置いていなくても居住実態があると判断されたときは、居住地の市区町村から課税される場合があります。

寄附をいただいた自治体が住民税を課税する市区町村に寄附額を通知するのが「ワンストップ特例制度」ですので、寄附をされた人が住民税を課税されている市区町村がどこなのかを正しくお知らせいただく必要があります。

このため、ワンストップ特例申請書の住所欄には、「住民税を課税されている市区町村の住所」を記入してください

上記の理由などから、申請書のご住所と添付書類のご住所が一致していない場合は、空き欄に「課税されているのは〇〇市」とお書きいただけると、確認作業が軽減されます。

※住民税の課税の基準は寄付翌年の1月1日時点に住民票があるところとなります。
※給与からの特別徴収(天引き)で納税している場合は、会社の担当部門へご確認いただくこともお勧めします。

ふるさと納税とは(ふるさとへの寄附)

ふるさと納税とは、都道府県や市町村への「寄附」です。

ふるさと(出身地)や応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を除いた金額が控除対象となる制度です。

幸手市は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本市に寄附した場合は、税制上の特例控除を受けることができます。

幸手市で生まれ育った人、親戚や知人がいる人、観光に来て気に入ってくれた人、幸手市の事業者が提供している特産品がお気に入りな人などなど、幸手市の応援をよろしくお願いします!


 

確定申告をされる方へ(国税庁からのお知らせ)

作成コーナー

国税庁HPの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。

また、以下のものがあれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することができます。

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-7088
秘書担当 内線222、223
シティプロモーション担当 内線224
広報担当 内線225

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