市立小・中学校の転校手続き

更新日:2023年10月30日

  • 幸手市に転入する場合、幸手市から転出する場合、市内転居で転校する場合の手続きは、下記のとおりです。
  • 転校する日付や転校先の学校がわかっている時は、下記の手続きをする前に、現在通っている学校に早めのご連絡をお願いいたします。

転入

1. 市民課で転入の手続きを行い、教育委員会学校教育課で「転入学通知書」を受け取ります。

2. 「転入学通知書」と転入前の学校から受け取った以下の書類を指定された学校へ提出してください。

・在学証明書

・教科用図書給与証明書

【注意】

・幸手市は、住所により学校が決まっている「指定学区制」です。

・特別な事情がない限り、教育委員会が指定する学校への転入となります。

転出

1.市民課で転出の手続きを行い、その後教育委員会学校教育課で「転出学通知書」を受け取ります。

2.受け取った「転出学通知書」を在籍中の学校へ提出し、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を受け取ります。

3.転出先市区町村役場で、住民異動届を済ませてから、転入する学校へ「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをしてください。

市内転居

<学区内で転居する場合>

1.市民課で転居の手続きを行ってください。

2.現在通っている学校に、学区内で転居するため住所が変わることを伝えてください。

(小学生の場合は、通学班の確認をしてください。)

<学区外へ転居する場合>

1.市民課で転居の手続きを行い、教育委員会学校教育課で「転出学通知書」、「転入学通知書」を受け取ります。

2.受け取った「転出学通知書」を在籍中の学校へ提出し、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を受け取ります。

3.指定された学校へ「転入学通知書」と2で受け取った2種類の証明書を提出して手続きをしてください。

指定校変更許可願について

学区外へ転居した場合、原則は住所地の指定校への転校となります。ただし、「指定校変更許可願」を提出し、要件を満たす場合は最長で卒業まで許可を受けることができます。

詳しくは、学校教育課へご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線633・634 ファックス 0480-43-3188

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