土地・家屋や家屋に変更があった場合(固定資産税)

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更新日:2019年05月15日

土地や家屋に変更があった場合はご連絡ください

固定資産税は、毎年1月1日現在の状況を基に課税します。

土地や家屋の状況に変更があった場合は、翌年度からの課税の対象や内容を変更するため、届出書などが必要な場合があります。

 

下記に該当する場合は税務課資産税担当までご連絡ください。

1.土地の利用状況が変わった(畑を駐車場にした場合など)

2.家屋(住宅、物置、車庫、サンルームなど)を新築、増築または取り壊した

3.未登記の家屋を売買や相続した

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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