土地・家屋や家屋に変更があった場合(固定資産税)
土地や家屋に変更があった場合はご連絡ください
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況を基に課税します。
土地や家屋の状況に変更があった場合は、翌年度からの課税の対象や内容を変更するため、届出書などが必要な場合があります。
下記に該当する場合は税務課資産税担当までご連絡ください。
1.土地の利用状況が変わった(畑を駐車場にした場合など)
2.家屋(住宅、物置、車庫、サンルームなど)を新築、増築または取り壊した
3.未登記の家屋を売買や相続した
更新日:2019年05月15日