未登記の家屋の名義変更について

ページ番号 : 5957

更新日:2019年03月28日

未登記の家屋の名義変更手続きについて

名義変更のための届出書について

未登記の家屋を売買、相続し、家屋所有者の名義変更を希望するときは、下記の書類を提出してください。

届出書の添付書類について

1.売買、贈与・・・未登記家屋が所有権移転されることの確認できる売買契約書、贈与契約書等の写し 
2.その他(契約書不存在の場合等)・・・譲渡人および譲受人の印鑑証明の原本(3.、4.に実印を捺印)  
3.相続・・・相続人が定まったことが確認できる書類(遺産分割協議書、遺贈公正証書等)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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