顔認証マイナンバーカード

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更新日:2024年02月22日

顔認証マイナンバーカードとは

暗証番号の設定や管理に不安がある方向けに暗証番号の設定を不要とし、「健康保険証としての利用」と「本人確認書類」としての利用に用途を限定したマイナンバーカードです。
通常のマイナンバーカードと比べると、暗証番号の管理が不要となる反面、様々なサービスが利用できなくなります。
これからマイナンバーカードを作る人や受け取る人のほか、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

暗証番号を設定する通常のマイナンバーカードで利用できる以下のサービスは、顔認証マイナンバーカードでは利用できなくなります。顔認証マイナンバーカードをご希望の方は、十分にご理解をいただいた上でお申し出ください。

・住民票など各種証明書のコンビニ交付
・マイナポータル
・e-Taxを利用した国税に係る各種申請
・オンライン診療
・その他暗証番号の入力が必要な電子申請、オンラインサービスの全て

顔認証マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み方法は限られています

顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、カードを受け取る時に申込むか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申込みを行うことができます。
既にマイナンバーカードをお持ちで顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証の利用申込みをしてください(公金受取口座を登録する場合を含む)。
(注意)暗証番号が使えないためマイナポータルやセブン銀行のATMでは申込みができませんので注意してください。

顔認証マイナンバーカードであっても、5回目の誕生日ごとに更新が必要です

顔認証マイナンバーカードに署名用電子証明書は搭載されませんが、利用者証明用電子証明書は搭載されるため、有効期限(5回目の誕生日)経過による電子証明書の更新が必要です。
電子証明書の更新を行わないと、健康保険証としての利用ができなくなります。(有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。)

申請方法

1.マイナンバーカードを既に取得済みの場合

(1)本人が来庁する場合
マイナンバーカードを持参のうえ、窓口にて顔認証マイナンバーカードに変更したい旨を申し出てください。

(2)代理人が来庁する場合
申請者本人のマイナンバーカード、委任状(PDFファイル:18.2KB)を持参のうえ、窓口にて顔認証マイナンバーカードに変更したい旨を申し出てください。
(保険証として利用する場合は、あらかじめ保険証の利用登録をした上で来庁してください。)

 

2.マイナンバーカードの受け取りと同時に申請する場合

(1)本人が来庁する場合
マイナンバーカードの受け取り方法を確認していただき、窓口にて顔認証マイナンバーカードに変更したい旨を申し出てください。

(2)代理人が来庁する場合
任意代理人によるマイナンバーカードの受け取りが可能な場合を確認してください。市役所から送付される交付通知書の裏面に顔認証マイナンバーカードに変更したい旨を記入して、代理人が持参ください。

 

(注意)代理人により顔認証マイナンバーカードの切り替えや受け取りをする場合に、当該マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合、文書照会により本人確認を行う必要があるため、即日で行うことはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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