パスポートの申請・交付

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更新日:2023年12月29日

パスポートの電子申請について

令和5年3月27日から、マイナンバーカードをお持ちのパソコンやスマートフォンで利用し 、パスポートの電子申請ができるようになりました。電子申請は、国のマイナポータルから行います。電子申請の場合、窓口に来ていただくのは、原則としてパスポートを受け取る際の1回のみになります。

申請の種類

・切り替え申請(残存有効期間1年未満に限る。)

・残存有効期間同一旅券申請(査証欄余白なし)(10年・5旅券申請)

※令和5年度から戸籍不要の手続のみ申請可能

(令和6年度から新規申請をはじめとする全面導入を予定しています。)

対象

以下のすべてに当てはまる日本国籍をお持ちの方

・埼玉県内(市町内の窓口では、原則としてその市町内)に住民票がある。

・有効なマイナンバーカードを持っている。

パスポートの申請について

申請場所

幸手市役所市民課パスポートコーナー

申請できる方

  • 幸手市に住民登録のある方
  • 学生や単身赴任などで県外に住民登録されていて幸手市に居所を有している方及び海外から一時帰国者の方(居所申請)

(注意)
緊急渡航や申請書の「刑罰等関係」に該当する方は、埼玉県パスポートセンター(048-647-4040)へお問い合わせください。

代理申請

  • パスポートの申請は、申請者が指定した代理の方を通じて行うことも可能です。
  • 申請書を代理提出するときは、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、事前に申請書を入手し、必ず申請者本人が記入してください。
  • 代理の方が申請書を提出する場合は、申請者本人と代理の方それぞれの本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。
  • パスポートの受取りは、ご本人以外できません。

申請受付時間

月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時30分
(注意)祝日、年末年始は除く。
交付については、下記「パスポートの交付について」をご覧ください。

申請に必要な書類

必要書類一覧
必要書類 注意事項

1 一般旅券発給申請書 1通

(注意)申請書及び旅券(パスポート)の申請案内は市民課のほか、ウェルス幸手・コミュニティセンター・各公民館・アスカル幸手にも備えてあります。また、外務省ホームページから作成・ダウンロードすることができます。

  • 10年有効旅券と5年有効旅券で申請書が異なります。
  • 未成年者(18歳未満)は5年有効旅券のみの申請となります。
  • 未成年者は法定代理人である親権者等の署名(申請書裏面の法定代理人署名)が必要です。

2 戸籍謄本(抄本は不 可) 1通

(注意)最新の記載内容で提出前6か月以内に発行されたもの。

  • 有効旅券をお持ちの方で氏名・本籍(都道府県名)に変更がない方は省略できます。
  • 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通とすることができます。

3 写真(ふちなし) 1枚


原寸大の写真のサンプル

(注意)写真は、申請書に貼らずにお持ちください。

  • 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
  • 正面向き、無帽、無背景、影がないもの
  • カラー、白黒どちらでも可能です
  • 縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル(顔の長さ3.2センチメートル〜3.6センチメートル)、頭上余白0.2センチメートル〜0.6センチメートル

(注意)機械処理のため、顔の大きさ、頭上余白に注意してください。

不適当な写真
  • 不鮮明、変色、傷のついているもの
  • マスク、髪等で顔(目、鼻、輪郭)が確認しにくいもの
  • 目元がはっきりしないもの(照明が眼鏡に反射したものやサングラス、カラーコンタクトレンズ着用のものなど)

市役所本庁舎1階ロビーに証明写真機を設置しています。

機械処理のため、規格外あるいは不適当な写真の場合は、撮り直しが必要となり、申請をお受けすることができない場合がありますので、ご注意願います。

(注意)写真の規格については外務省ホームページ「パスポート申請用写真の規格について」を参照してください。

4 本人確認の書類

  • 原本(コピーは不可)
  • 代理人が申請書を提出する場合は、申請者本人と代理人の方それぞれの確認資料が必要です。

(1)1点でよい本人確認資料

日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住基カード、海技免状、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、偽造防止・写真付き身体障害者手帳など

(2)(1)がない場合は、次の2点(イ+ロ)または(イ+イ)をお持ちください。(ロ+ロ)は不可。

2点必要な本人確認資料
  • 健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、介護保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証
  • 国民年金手帳(証書)、厚生年金手帳(証書)、船員保険年金手帳(証書)、共済年金証書、恩給証書
  • 印鑑登録証明書+実印(印鑑登録カードでは不可)
  • 次のうち写真が貼ってあるもの
    (学生証、会社の身分証明証、公の機関が発行した資格証明書)
  • 有効期間の切れた日本国旅券(失効後6か月以上のもの。ただし、本人確認できるもの)

(注意)中学生以下の子供の本人確認資料としては、子供の氏名の記載された健康保険証と法定代理人である親権者等の本人確認書類(運転免許証、旅券等)をお持ちください。

5 前回取得した旅券

 

  • 有効な旅券をお持ちの方は、有効な旅券を提出しないと申請ができません。
  • 前回、旅券を取得された方は、失効している場合でも、その旅券をお持ちください。

居所申請に必要な書類

居所申請の該当者と必要書類
埼玉県以外に住民登録している
学生、単身赴任者等
埼玉県内に滞在する一時帰国者
  1. 居所申請申出書
  2. 住民票(提出前6ヵ月以内のもの)
  3. 居所の立証書類(居所が記載された学生証、居所の賃貸契約書、居所の公共料金領収書など)
  1. 居所申請申出書
  2. 一時帰国の立証書類(長期滞在査証又は再入国許可のある日本国旅券)
  3. 外国政府が発行した外国人登録証、永住証明書、再入国許可証
  4. 戸籍の附票

(注意)居所申請する場合は、事前にご相談ください。

残存期間同一申請

 有効旅券に記載されている氏名・本籍地の都道府県名等が変更になった場合、または、旅券の査証蘭に余白がなくなった場合は、残存有効期間を有効期間とする「残存有効期間同一旅券」を申請できます。

対象となる記載事項の変更

  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  • 本籍の都道府県名が変わった場合

必要な書類

  • 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用) 1通
  • 戸籍謄本 1通(記載事項変更の場合)
  • (注意)なお、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
  • 現在お持ちのパスポート
  • 写真

パスポートの交付について

交付場所

幸手市役所市民課パスポートコーナー

パスポートの交付(受取)

 パスポートの受取は、年齢に関係なく必ず本人が来てください。代理人による受取はできません。

交付受付時間

月曜日から金曜日 午前9時00分~午後4時30分
毎月最終日曜日(休日開庁実施日) 午前9時00分~午前11時30分
(注意)祝日、年末年始は除く。
交付については「パスポートの交付について」をご覧ください。

必要書類

  • 申請時にお渡しする「パスポート受領証(引換証)」
  • 手数料(収入印紙・埼玉県収入証紙で納めていただきます。)

手数料一覧

 手数料は旅券を受け取る時に納めてください。

手数料の納付方法
収入印紙

市役所会計課で購入できます(平日のみ)

埼玉県収入証紙

以下のキャッシュレス決済をご用意ください

・クレジットカード(Visa、Mastercard)

・電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、各種交通系ICカード)

・コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)

・デビットカード(Visa、Mastercard)

(注意)原則、現金での納付はできません。

 

申請手数料とその内訳

申請区分

手数料 収入印紙 埼玉県収入証紙
10年旅券 16,000円 14,000円 2,000円
5年旅券 11,000円 9,000円 2,000円
5年旅券(12歳未満・下記参照) 6,000円 4,000円 2,000円
残存有効期間同一旅券 6,000円 4,000円 2,000円

(参照)

「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、年齢は誕生日の前日に1 歳加算されます。「12歳未満」とは、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方のことです。

(注意)受取期限までに旅券を受領せず、旅券が未交付失効となった場合には次回申請時に通常より高い手数料を徴収します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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