戸籍証明書の広域交付について
広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17条)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書や除籍証明書が請求できるようになりました。これにより、欲しい戸籍の本籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
また、婚姻、離婚、縁組、転籍などの戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要となりました。
※本籍地の戸籍の処理状況、内容などにより交付までお時間を要する場合や即日交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。

戸籍の証明書の請求が便利になります(パンフレット) (PDFファイル: 739.9KB)
請求場所・時間
・市民課窓口(本庁舎1階)
・平日 午前8時30分~午後4時30分(年末年始および祝日除く)
・休日開庁日(毎月最終日曜日)午前8時30分~午後4時30分
請求できる方
・請求者本人、夫または妻、父母、祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍した兄弟の戸籍は請求できません。
※郵送請求や代理人(委任状)による請求はできません。
※窓口に来られた方の本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書)の提示が必要です。健康保険証ならびに資格確認書および年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(謄本) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピューター化されていない戸籍証明書及び戸籍の附票は請求できません。
制度の詳細
制度の詳細は、下記法務省ホームページをごらんください。
休日開庁日が第3土曜日の翌日にあたるときは戸籍の広域交付業務を休止します
第3土曜日の翌日の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスのため、広域交付による戸籍の請求ができません。
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更新日:2025年02月24日