戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍(除籍)電子証明書を提供するために必要な16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。
| 本籍地が幸手市の方 | 本籍地が幸手市以外の方 | |
| 請求できる方 |
郵送での請求も可能 |
本人、配偶者、直系血族(注意)、同一戸籍の方 郵送での請求は不可 |
| 本人確認書類 |
|
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類 |
(注意)直系血族とは、祖父母、父母、子、孫などをいいます。
| 証明書 | 手数料 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 700円 |
下記の場合は手数料が無料になります。
- 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
注意事項
(注意)有効期間は、発行してから3か月です。
(注意)証明書交付以降に届出した戸籍の内容は反映されません。
(注意)戸籍法施行規則により、当面の間、戸籍及び除籍謄本(全部事項証明書)のみの取り扱いとなります。戸籍及び除籍抄本(個人事項証明書)、一部記載事項証明書の取り扱いはできません。
制度の詳細
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更新日:2025年12月02日