戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

ページ番号 : 14491

更新日:2025年03月24日

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍(除籍)電子証明書を提供するために必要な16桁の符号です。

この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。

 

請求できる方

  本籍地が幸手市の方 本籍地が幸手市以外の方
請求できる方

・本人、配偶者、直系血族(※)、同一戸籍の方

・上記の方の代理人

郵送での請求も可能

・本人、配偶者、直系血族(※)、同一戸籍の方

郵送での請求は不可

本人確認書類

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類

資格確認証又は健康保険証、年金手帳等の複数提示でも可

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類

※直系血族:祖父母、父母、子、孫など

手数料

証明書 手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円

下記の場合は手数料が無料になります。

・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合

・マイナポータル経由で申請される場合

注意事項

※有効期間は、発行してから3か月です。

※証明書交付以降に届出した戸籍の内容は反映されません。

※戸籍法施行規則により、当面の間、戸籍及び除籍謄本(全部事項証明書)のみの取り扱いとなります。戸籍及び除籍抄本(個人事項証明書)、一部記載事項証明書の取り扱いはできません。

制度の詳細

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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