戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍(除籍)電子証明書を提供するために必要な16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。
本籍地が幸手市の方 | 本籍地が幸手市以外の方 | |
請求できる方 |
・本人、配偶者、直系血族(※)、同一戸籍の方 ・上記の方の代理人 郵送での請求も可能 |
・本人、配偶者、直系血族(※)、同一戸籍の方 郵送での請求は不可 |
本人確認書類 |
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類 資格確認証又は健康保険証、年金手帳等の複数提示でも可 |
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類 |
※直系血族:祖父母、父母、子、孫など
証明書 | 手数料 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 700円 |
下記の場合は手数料が無料になります。
・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
・マイナポータル経由で申請される場合
注意事項
※有効期間は、発行してから3か月です。
※証明書交付以降に届出した戸籍の内容は反映されません。
※戸籍法施行規則により、当面の間、戸籍及び除籍謄本(全部事項証明書)のみの取り扱いとなります。戸籍及び除籍抄本(個人事項証明書)、一部記載事項証明書の取り扱いはできません。
制度の詳細
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月24日