幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例について

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更新日:2024年01月11日

許可申請・届出について

    市では、土砂等のたい積に関し、無秩序な土砂等のたい積を防止し、市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与するため、条例による規制を行っております。

1.規制対象となるたい積について

 (1)面積

土砂等のたい積に係る土地の面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合

※3,000平方メートル以上のたい積の場合は、埼玉県への申請が必要です。(以下「5.埼玉県における規制について」参照)

 

(2)土砂の種類

土砂、岩石その他の土地のたい積に供される物

 

(3)たい積の種類

埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む)、盛土その他の土地への土砂等のたい積

2.規制対象外となるたい積について

(1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)」第2条第1項に規定する廃棄物

(2)製品の製造又は加工のための原材料のたい積

3.申請・届出書様式

    申請及び届出書等の様式は「申請書ダウンロード」のコーナーにあります。

  • 土砂等のたい積の許可申請書(様式第1号)
  • 公益事業確認申請書(様式第2号)
  • 土砂等のたい積の変更許可申請書(様式第3号)
  • 土砂等のたい積の変更届出書(様式第4号)
  • 土壌基準に適合しない土砂等のたい積確認申請書(様式第5号)
  • 幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例に基づく土砂等のたい積の許可標識(様式第6号)
  • 土砂等のたい積の着手届出書(様式第7号)
  • 土砂等のたい積に係る定期の届出書(様式第8号)
  • たい積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第9号)
  • 土砂等のたい積の完了(廃止)届出書(様式第10号)

4.土砂たい積の形状について

    たい積の形状についても規制があります。詳しくは以下の「土砂のたい積の標準断面図」を参照ください。

土砂のたい積の標準断面図(PDFファイル:66.2KB)

5.埼玉県における規制について

    500立方メートル以上の土砂の排出、3,000平方メートル以上の土砂のたい積は、以下を参照ください。

 

埼玉県ホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-zando.html

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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