幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例の廃止について
幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例は廃止されました
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)により、令和7年7月1日に埼玉県知事により本市全域が盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域として指定されたため、規制が重複しないよう、幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例は廃止しました。
今後、市内で一定規模の要件に該当する盛土を行う場合は、盛土規制法に基づく許可を受ける必要があります。
なお、盛土規制法や許可に関する窓口は埼玉県となりますので、規制の詳細等については以下へお問い合わせくださいますようお願いします。
許可の申請や相談窓口
埼玉県東部環境管理事務所
住所:杉戸町清地5-4-10
電話:0480-34-4011
盛土規制法に関すること及び手続きの詳細
盛土規制法の取扱いについては、下記のページをご参照ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(埼玉県ホームページ)
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更新日:2025年11月18日