災害時避難行動要支援者個別計画の作成のお願い

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更新日:2024年05月08日

災害時避難行動要支援者とは

災害時避難行動要支援者とは、災害が発生したり、発生する恐れがあるときに、高齢者や障がい者など、避難行動の際に支援を必要とされる方を言います。

幸手市では、災害対策基本法に基づき、幸手市地域防災計画に定められた条件に当てはまる方の名簿を作成しています。なお、条件に当てはまらない場合でも、本人等の希望により名簿に記載できる場合がありますので、ご相談ください。

この名簿は、災害が発生したり、発生する恐れがある場合に、支援者(警察署・消防署・避難や救助等を支援する方)に提供することで、迅速な避難や救助に繋がります。

個別計画の作成と提出のお願い

災害時避難行動要支援者は、避難にかかる事項をあらかじめ決めておき、いざと言う時に、計画的に避難行動を行うための個別計画書を作成し、市に提出することができます。

個別計画書を作成することで、その人が避難をする時に必要な支援や避難先での配慮事項などが支援者に伝わり、避難行動を迅速に行うことができます。

また、個別計画書を作成し、支援者にあらかじめ情報提供することを同意いただいた場合には、災害時には、いち早く避難行動支援を受けることに繋がります。

災害時の安全の確保のため、是非、個別計画書の作成と市への提出をお願いします。

提出は、記入例を参考に、様式に必要事項をご記入のうえ、危機管理防災課(市役所)、社会福祉課・介護福祉課(ウェルス)までお願いします。

様式は提出先でもお渡ししています。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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