介護保険の被保険者
介護保険の被保険者とは
幸手市に住民票がある65歳以上の方、または40歳から64歳までの医療保険に加入している方で、介護が必要なときに申請をして、要介護認定(要支援1と2・要介護1~5)を受けた場合に、介護(予防)サービスを利用することができます。
第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳を迎えた方は第1号被保険者となります(年齢到達は誕生日の前日が資格取得日)。
(注意)1日生まれの方は誕生月の前月末日(例:4月1日生まれの方の場合、資格取得日は3月31日)
介護保険の被保険者証の交付
65歳を迎える方全員に、誕生月の前月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合、その前日の開庁日)に介護保険被保険者証を郵便でお送りしています。
- 要介護認定を申請、更新及び介護サービスを受けるときに被保険者証が必要です。
(注意)介護が必要になった原因は問われません。被保険者証の交付についての詳細は「介護サービスを利用する手順」を参照してください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
40歳から64歳までの医療保険に加入している方が第2号被保険者となります。
介護保険の被保険者証の交付(特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合のみ)
介護保険の対象となる特定疾病(加齢によって起こりやすいとされている病気)が原因で介護が必要になり、要介護認定を受けた場合、介護(予防)サービスを利用することができます。
- 要介護認定を申請、更新及び介護サービスを受けるときに被保険者証が必要です。
- 第2号被保険者の要介護認定にかかわる特定疾病についての詳細は「介護サービスを利用する手順」を参照してください。
- 交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
次のような場合には手続きが必要です。介護福祉課の窓口にお越しください。
- 介護保険の被保険者本人が亡くなったとき
- 他の市町村で要介護認定を受けている方が幸手市に住民票を移したとき(転入)
- 幸手市で要介護認定を受けていた方が他の市町村に住民票を移したとき(転出)
更新日:2018年02月26日