介護サービスを利用するまでの手順

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更新日:2023年11月02日

要介護認定の流れ

介護サービスを利用するためには、要介護認定が必要です

要介護認定までの流れ

1 要介護認定の申請

介護が必要になったら、介護福祉課に申請してください。なお、本人や家族のほかに、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。 

申請時に必要なもの

65歳以上の方は介護保険被保険者証
40歳~64歳の方は健康保険被保険者証

40歳~64歳の方が介護保険の対象となる病気(特定疾病)

40歳~64歳の方は、加齢に伴う特定疾病(16種類)により介護や支援が必要とされた場合に、介護(介護予防)サービスが受けられます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)(ALS)
  2. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
  5. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症 など)
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  8. 早老症(ウェルナー症候群)
  9. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
  10. 脳血管疾患(脳出血、脳こうそく など)
  11. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. がん末期
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2 認定調査

認定調査員が自宅や入院先を訪問し、本人の心身の状態や日常生活に関し、聞き取り調査を行います。 主な調査項目は、身体機能(視力、聴力など)、基本的動作(立ち上がり、歩行、寝返りなど)、日常生活動作(食事、衣服の着脱、入浴、排泄など)、記憶や理解力などについてです。 

主治医意見書

市からの依頼により、かかりつけ医が、心身の状態に関する意見書を作成します。主治医意見書の作成に際し、申請者の費用負担はありません。

3 介護認定審査会

認定調査の際の聞き取り事項(特記事項)、コンピューターによる判定および主治医意見書をもとに、市の介護認定審査会により、介護を必要とする度合い(要介護度)を判定します。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成されています。

4 要介護認定

判定結果に基づいて、市が認定結果を通知します。要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
 「要支援」とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になるおそれがあり、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。この状態は2段階に分けられます。
 「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は5段階に分けられます。

各要介護度における状態例(めやす)
要介護度 状態例(めやす)
要支援1 日常生活は送れるが、社会的支援を要する状態。排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話など一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人。
要支援2 部分的に介助を要する状態。日常生活は送れるが、身の回りに介助が必要で複雑な動作には支援が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人。
要介護1 部分的な介護を要する状態で、身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等に支えが必要で問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護2 軽度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排泄、入浴、洗顔、爪切り、衣服の着脱などに見守りまたは介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護3 中程度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排泄、入浴、洗顔、爪切り、衣服の着脱などに介助が必要。自分では立ち上がりや歩行ができない、いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護4 重度の介護を要する状態で、身の回りの世話や複雑な動作などが自分ではできず、日常生活について全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護5 重度の介護を要する状態で、日常生活全般を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。

要介護認定の更新

介護認定には、有効期限があります。有効期間満了の日の60日前に、「更新のお知らせ」をお送りします。引き続きサービスを利用する場合は、更新申請をしてください。

要介護認定の変更

認定の有効期間内であっても、心身の状態の変化等により要介護状態の区分の変更申請をすることができます。

認定調査から審査会による判定(二次判定)は、上記「要介護認定の流れ」と同様の手順で実施されます。

認定が変更された場合、有効期間開始日は変更申請日からとなりますので、介護サービスを利用中の方は、担当の地域包括支援センター又は介護支援専門員(ケアマネジャー等)に必ずご相談の上、ご申請ください。

認定結果で要介護度の変化がなかった場合、原則変更申請前の有効期間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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