加入・喪失

ページ番号 : 11903

更新日:2025年02月20日

20歳になったとき

20歳到達後(厚生年金に加入している第2号被保険者、配偶者の扶養に入っている第3号被保険者以外)、日本年金機構から基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付案内書が届きます。

会社などを退職したとき(第2号から第1号被保険者へ)

 会社などを退職し、厚生年金の加入者でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
 なお、配偶者が第3号被保険者のとき、配偶者についても第1号被保険者への変更手続きが必要となります。

退職してから14日以内に市役所保険年金課または、電子申請にてお手続きください。

配偶者の退職などのため、第3号被保険者が配偶者の扶養でなくなったら(第3号から第1号被保険者へ)

 会社員の扶養に入っている第3号被保険者が、配偶者の退職や第3号被保険者本人の収入増などにより、扶養でなくなったときは第1号被保険者への変更手続きが必要です。

扶養でなくなったときから14日以内に市役所保険年金課または、電子申請にてお手続きください。

任意加入

 公的年金は、強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に加入することができます。手続きをした日からの加入となります。

  1. 海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人
  2. 国内に住所のある60歳以上65歳未満で、受給資格期間に満たない人や年金額を満額に近づけたい人
  3. 65歳以上70歳未満で受給資格期間に満たない人

海外転出・海外転入

 第1号被保険者が海外に居住することになったときは、出国の翌日をもって、資格は喪失となります。
 なお、日本国籍の方は、将来受け取る年金の確保や増額をするため、「任意加入」をすることによって、海外居住中も国民年金に加入することができます。
 また、海外から帰国したときは、第1号被保険者として帰国日から国民年金に加入する手続きが必要です。海外居住中に任意加入していた場合でも、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

  • 保険料については、保険料の納付と社会保険料(国民年金保険料)控除(下記リンク参照)をご覧ください。
  • 国民年金に上乗せしたいときは、付加年金と国民年金基金(下記リンク参照)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

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