調整給付金(不足額給付分)について

ページ番号 : 14832

更新日:2025年07月31日

概要

調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足額を支給するものです。

対象となる人

令和7年1月1日時点で幸手市にお住いの方であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。

以下の方は対象外となります。

(1)令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方

(注意点)令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の対象者であっても対象外となります。

(2)合計所得金額が1,805万円を超える方

(3)住民税が未申告の方

・不足額給付1

令和6年分所得税額が確定し、「本来給付すべき額(1万円単位)」と「調整給付金(当初給付分)(1万円単位)」に差額(不足)が生じる方。

・不足額給付2

令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方または、青色事業専従者・白色事業専従者である方で、以下の要件を満たす方

1. 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
2. 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
3. 低所得世帯支援給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

・不足額給付1

支給額=下記「(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)」-「令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)」
(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数)) - 令和6年分所得税額
(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数)) - 令和6年度個人住民税所得割額

(注意点)
扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。

 

・不足額給付2

令和6年1月1日時点で国内居住者:4万円を基礎として支給
令和6年1月1日時点で国外居住者:3万円を基礎として支給

申請方法

〇調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届いた方(令和7年7月31日発送)

1.オンライン申請(簡単で便利です)

確認書に同封されているご案内のQRコードを読み取り、必要事項を入力してください。

2.郵送による申請

確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて返信してください。

(注意点)

・申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。
・期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

 

〇令和6年1月2日以降に幸手市に転入された方で、不足額給付1に該当すると思われる方

申請が必要です。不足額給付1申請書(PDFファイル:171.4KB)により申請してください。

申請期間:令和7年9月30日(火曜日)
(原則、郵送にて申請してください。)

 

〇不足額給付2に該当すると思われる方

申請が必要です。不足額給付2申請書(PDFファイル:154.4KB)により申請してください。

申請期間:令和7年9月30日(火曜日)
(原則、郵送にて申請してください。)

 

市は申請書の受理後、給付金の支給審査を行います。
支給審査の結果、支給対象と確認ができた場合は『確認書』を送付します。
確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて返信してください。
市は確認書を受理後、支給決定のうえ振込手続きを行います。
申請書を受理した場合でも、支給審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

お問い合わせ先

幸手市定額減税コールセンター

電話:0480-42-1818

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

関連情報

令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

個人住民税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。

市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について

所得税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。

定額減税特設サイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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