定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

ページ番号 : 13966

更新日:2025年01月15日

・申請受付は終了いたしました。

概要

令和6年分所得税と令和6年度分市民税・県民税(個人住民税)において定額減税が実施されます。

その中で定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。

 

個人住民税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。

市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について

所得税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。

定額減税特設サイト(外部リンク)

対象となる人

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。

(注意点)

・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

・所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。

定額減税可能額

所得税分:3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数

※減税対象人数 = 納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

(注意点)

・定額減税の対象となる人は国内に住所を有する人に限ります。

調整給付額

所得税分控除不足額 + 個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)

※所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

※個人住民税所得割分控除不足額 = 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

(注意点)

・所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。

・令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

・給付金を多く受給していたことが判明した場合、給付しすぎた部分について国は返還を求めないとの方針を公表しています。

申請方法

調整給付の対象となる方には、7月26日(金曜日)に調整給付金支給確認書を発送しました。

1.オンライン申請(簡単で便利です)

確認書に同封されているお知らせのQRコードを読み取り、必要事項を入力してください。

2.郵送による申請

確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて返信してください。

(注意点)

・申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
・期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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