令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

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更新日:2023年12月01日

事業主の皆さまへ

 前年1月1日から12月31日の間に給与・賞与等の支払いをした事業者は、従業員(パート、アルバイト、専従者含む)が1月1日に居住する市町村へ給与支払報告書を提出することが定められています(地方税法317条の6)。

 なお、年の途中で退職した人で支払総額が30万円以下の場合は、地方税法上の提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出をお願いしています。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出期限を過ぎて提出された場合、6月分からの特別徴収が間に合わないことがあります。

 

提出書類

○令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき1枚

○普通徴収切替理由書(兼仕切書)・・・1事業所につき1枚
   ※普通徴収該当者がいない場合や、給与支払報告書を電子媒体で提出する場合は不要

○給与支払報告書(個人別明細書)・・・受給者1人につき1枚

様式

提出方法

○電子媒体による提出(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出)
  eLTAXによる詳しい提出方法は、eLTAXホームページ(外部サイト)の「電子申告(外部サイト)」をご覧ください。
  ※前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています(地方税法第317条の6第5項)。

○紙による提出
  〒340-0192
  埼玉県幸手市東4-6-8
  幸手市役所 税務課市民税担当 宛

 

給与支払報告書の再提出について

  記載誤りや提出漏れ等により、給与支払報告書を再提出する場合は、以下の点にご留意の上、総括表と併せて、該当分の個人別明細書を提出してください。
  再提出する際は、訂正や追加であることを必ず記載してください。記載がない場合、前回提出分の支払金額等と二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。

○電子媒体による提出
  eLTAXの場合、個人別明細書の作成時に選択する申告区分(または「訂正表示」)に、「追加」、「訂正」、「取消」のいずれかを設定してください。

○紙による提出
  個人別明細書の摘要欄に朱書きで「訂正分」と記載してください。

 

個人住民税の特別徴収(給与天引き納付)徹底について

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村へ納入する制度です。

埼玉県と県内全ての市町村は、平成27年度から、原則として所得税の源泉徴収を行っている全ての事業所を特別徴収義務者として指定し、制度の徹底を行っています。

特別徴収制度へのご理解とご協力をお願いします。

※当面の間、例外として普通徴収が認められる場合があります。
  一定の理由に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
  詳しくは「個人住民税の給与天引き納付を徹底します」を参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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