給与支払報告書(総括表)

ページ番号 : 2212

更新日:2023年11月28日

給与支払報告書(総括表)概要
手続の説明 給与所得者(従業員等)の1月1日現在の住所地の市町村に、給与支払報告書とともに提出してください。
手続の対象 特別徴収義務者
必要なもの・添付書類

給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収切替理由書兼仕切書(該当の場合)

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書兼仕切書(令和6年度版)(PDFファイル:362.9KB)

申請方法

税務課まで持参又は郵送

eLTAX地方税ポータルシステムを利用した電子提出

注意点
  • 基準日となる1月1日の住所とは、住民登録上の住所ではなく、実際に居住している住所をいいます。
  • 前年の特別徴収義務者指定番号がある場合は、必ず記入してください。
  • 普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を添付するとともに給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に「普通徴収切替理由書兼仕切書」の略号(A〜F)を記入してください。
    (注意)「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がないと、原則として特別徴収となります。ただし、他の事業所での特別徴収対象者であることが判明した場合など理由書兼仕切書の提出がなくても場合により、普通徴収とすることがあります。
手数料 -
提出期限 給与の支払いがあった年の翌年1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日)
根拠法令 地方税法第317条の6
問合せ 税務課 市民税担当 電話0480-43-1111内線133
メールアドレス 税務課 市民税担当へメールを送信

普通徴収切替理由書兼仕切書

普通徴収切替理由書兼仕切書概要
手続の説明 埼玉県と県内すべての市町村は、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。平成27年度以降、一定の理由がない限り普通徴収は選択できません。普通徴収とする場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要となります。
手続の対象 特別徴収義務者
必要なもの・添付書類 給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人明細書)
申請方法

税務課まで持参又は郵送

eLTAX地方税ポータルシステムを利用した電子提出

注意点
  • 普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を添付するとともに給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に「普通徴収切替理由書兼仕切書」の略号(A〜F)を記入してください。
    (注意)「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がないと、原則として特別徴収となります。ただし、他の事業所での特別徴収対象者であることが判明した場合など理由書兼仕切書の提出がなくても場合により、普通徴収とすることがあります。
  • 「A」欄の人数は、受給者総人数から「B」〜「F」の人数(他市町村分も含む)を除いた人数が2名以下の場合で、普通徴収とする本市在住の人がいるとき、1か2のいずれかを記入してください。
  • 「B」〜「F」の複数の理由に該当する従業員については、理由のいずれかひとつに記載してください。(一人の方を重複して計上しないようご注意ください。)
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 地方税法第321条の3
問合せ 税務課 市民税担当 電話0480-43-1111内線133
メールアドレス 税務課 市民税担当へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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