固定資産の所有者が死亡したが、どのようにしたらいいですか?
固定資産の所有者が死亡したが、どのようにしたらいいですか?
相続が発生した場合は、すでに課税されている固定資産税の納付や還付の場合の手続きのため、相続人の間で相続人代表者を決めていただき、「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。
併せて、相続登記の有無によって以下のとおりご対応をお願いいたします。
相続登記する場合
固定資産税・都市計画税の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了する場合、新しい登記簿上の所有者に納税通知書(納付書)をお送りします。
相続登記がなされると、法務局から幸手市あてに通知がありますので、これに基づいて、相続登記が完了した年の翌年の固定資産税から所有者(納税義務者)の名義を変更します。
翌年1月1日までに相続登記が完了しない場合は「固定資産を現に所有する者の届出」の提出をお願いします。
それまでの間は、この届出で指定していただいた方に納税通知書をお送りします。
相続登記するか未定の場合
相続人が決まっている場合
相続人は決まっているが、相続登記するか現時点では未定の場合は「固定資産を現に所有する者の届出書」、さらに「遺産分割協議書」を作成している場合は、遺産分割協議書の写しの提出をお願いします。
この届出書で指定された方を納税義務者とし、翌年以降の固定資産税の納税通知書をお送りします。
相続人が決まっていない場合
相続人が決まっていない場合は、相続人全員が連帯して納税義務者となります。
「固定資産を現に所有する者の届出書」で相続人を届出していただき、相続人代表者の方に固定資産税の納税通知書をお送りします。
ご注意ください
1 「相続人代表者届出書」、「固定資産を現に所有する者の届出書」は、相続登記とは関係ありません。相続登記は、別途、法務局でのお手続きが必要となります。
2 未登記家屋があり、相続登記しない場合は、「未登記家屋名義変更届出書」の提出をお願いします。
3 口座振込により納税されている場合は、指定口座の変更手続きが必要になります。
更新日:2019年05月31日