土地家屋を売却したが、固定資産税の納税通知書が来た。なぜですか?

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更新日:2023年09月14日

土地家屋を売却したが、固定資産税の納税通知書が来た。なぜか?

固定資産税・都市計画税は賦課期日(1月1日)時点の所有者に課税するものです。

賦課期日後に不動産の売買があったとしても、その年の固定資産税等は賦課期日時点の所有者が納税義務者となるため、賦課期日時点の所有者あてに納税通知書(納付書)をお送りします。

所有権移転後の固定資産税を新所有者が支払う場合は、旧所有者の方から新所有者の方に納付書を引き渡すなど、新旧所有者で取り決め、対応してくださいますようお願いいたします。

なお、未納が生じた場合は納税義務者(賦課期日時点の所有者)の方に督促状が送付されますので、ご注意ください。

また、今まで口座振替をご利用の場合は、口座がある金融機関にて口座振替の廃止の手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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