財政の健全化に関する比率

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更新日:2023年08月25日

財政の健全化に関する比率とは

  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に規定されているもので、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つをいいます。
前年度の決算に基づき算定し、監査委員の審査を経て、議会及び市民の皆さんに公表することが義務付けられています。
 これらの比率のうち、一つでも法に定められた基準を上回ってしまうと、国・県の監督のもと、財政健全化計画などを策定し、財政の早期健全化に取り組まなくてはなりません。
 また、市が運営する水道事業や下水道事業などの公営企業についても、その事業ごとに資金不足比率を算定し、同様に公表することが義務付けられています。
 幸手市の令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、全て基準を下回っています。

財政の健全化に関する比率の公表

令和4年度決算

健全化判断比率の推移

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財政課財政担当

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