個人市民税均等割の税率引上げによる増収分の活用状況について

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更新日:2024年09月02日

均等割の税率引き上げについて

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市民税均等割額に500円が加算されます(県民税と併せて1,000円加算)。

 東日本大震災復興基本法において、平成23年度から平成27年度までの5年間は「集中復興期間」と位置付けられました。

 加算分は、この期間に地方公共団体が防災・減災のために緊急的に実施する事業(緊急防災・減災事業)に要する費用の財源に充てられます。

 なお、幸手市では均等割引き上げ分全額を緊急防災・減災事業のために借り入れた市債の償還金に充当しています。

幸手市の実施状況について

幸手市が実施した緊急防災・減災事業(平成23年度から平成27年度まで)

幸手市が平成23年度から平成27年度までに実施した緊急防災・減災事業は下記のとおりです。

幸手市が実施した緊急防災・減災事業(主なもの)
年度 事業名 事業費
平成24年度 防災行政無線移動系整備事業 106,504,700円
平成25年度 小中学校非構造部材耐震化事業 136,122,000円
平成25年度 防災行政無線固定系整備事業 365,319,850円
平成27年度 防災行政無線衛星系整備事業 13,537,000円
  合計 621,483,550円

(注)平成23年度,平成26年度に実施した事業はありませんでした。

均等割引き上げ分(平成26年度から令和5年度までの合計)

平成26年度から令和5年度までの均等割引き上げ分の合計は下記のとおりです。

129,167,000円

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財政課財政担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線253 ファックス 0480-43-3783

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