あなたの会社名が、市の施設名に!(ネーミングライツ事業)
~公共施設のネーミングライツパートナー募集~
幸手市では、市民に親しまれている公共施設に愛称(ネーミング)を付ける権利「ネーミングライツパートナー」を募集しています。
この制度は、企業や団体の皆さまに命名権を取得していただくことで、施設の維持管理や魅力向上のための財源を確保し、市民サービスの向上と地域の活性化を図るものです。
地域に根ざした企業イメージの発信や社会貢献の場としても効果的にご活用いただけます。
ネーミングライツとは
市が設置した施設や運営する事業に、市と契約した民間事業者等がその法人名や商品名などを「愛称」として付ける権利のことです。施設や事業に愛称を付けることで、市民サービスや施設・事業の魅力向上を図ります。また、民間事業者等との官民連携事業となることで、地域経済の活性化に寄与することができます。
ネーミングライツは、施設に愛称を付与するものであり、条例で定められている正式名称を変更するものではありませんので、必要な場合は正式名称を使用することとします。
ネーミングライツ事業は、施設や事業の本来の目的や施設の公共性、信頼性、公平性を大切にしながら、愛称の周知も積極的に図っていきます。
募集施設
| 対象施設 | 所在地 | 運営 | 最低ネーミングライツ料 |
|---|---|---|---|
| 現在は募集していません | |||
最低ネーミングライツ料は、 消費税及び地方消費税を除いた1年当たりの金額です。
別途、消費税及び地方消費税が必要となります。
受付期間
現在は募集していません
応募条件
愛称の条件
(1)愛称は、市民から親しまれやすく、公共施設としてふさわしく理解されやすいものとしてください。
ただし、以下に該当する愛称は認めません。
ア 公共性や品位を損なうもの
イ 風俗営業、貸金業に関連するもの
ウ 政治・宗教活動を示すもの
エ 市長が適切でないと判断するもの
(2)愛称は、ひらがな、カタカナ、通常使用する漢字、数字又はアルファベットにより表記できるものとしてください。
(3)施設の特性により、特定の地名等を含めることなどを施設ごとの募集要項に定める場合があります。
また、愛称が定着するまでの期間、正式名称を併記できるものとします。
(4)愛称の使用期間は、5年以内の範囲で設定していただきます。
ネーミングライツパートナーの条件
(1)応募できる民間事業者等は、ネーミングライツ事業の趣旨に賛同し、ネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力と信用を備えた法人、その他の団体で、以下のいずれにも該当しない事業者とします。
ア 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行うもの
イ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行うもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うもの
エ 政治活動又は宗教活動を行うもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの
カ 市に納付すべき市税、料金等を滞納しているもの
キ その他ネーミングライツパートナーとして適当でないと市長が認めるもの
(2)指定管理者制度導入施設において、他自治体で指定管理者制度の受注実績がある民間事業者や当該施設の指定管理者と競合する業種の民間事業者等、施設の管理運営に支障をきたす可能性がある場合、または施設の性格等により、その民間事業者を選定することが適当でないと認められる場合、応募を制限することがあります。
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更新日:2026年03月03日