適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応についてのお知らせ

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更新日:2023年06月15日

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書発行事業者の登録を行いました

幸手市水道事業は、適格請求書発行事業者として登録を行いましたのでお知らせします。
【幸手市水道事業】 T9800020002894

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、インボイス制度開始以降「水道使用量等のお知らせ(検針票)」及び「納入通知書(納付書)」を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載する予定です。
なお、媒介者交付特例により水道事業が下水道使用料を請求するため、事業者登録番号は水道事業の登録番号のみを記載します。

事業者の皆様へ

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。
手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。
なお、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、幸手市水道事業へインボイスによるご請求をお願いします。

関連する記事【国税庁】

インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページをご覧ください。

インボイス制度の開始に向けた周知等について

公正取引委員会が、インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表しています。

中小企業庁の補助事業において、インボイス相談受付窓口を開設しています。

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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