幸手市指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入について

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更新日:2019年12月27日

水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)が公布され、令和元年10月1日より施行されました。

これに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入されました。

更新時期については、政令の規程に基づき、旧制度で指定を受けた日によって、更新の有効期間が異なりますので、指定給水装置工事事業者ごとに別途通知でお知らせします。また、下記の指定の有効期間の表を参照してください。

なお、有効期間内に更新手続きを行わない場合、幸手市の給水装置工事事業者の指定が失効となりますので、ご注意ください。失効後、再度指定を受けたい場合は、新規での申請となります。

手数料

指定の更新を受ける場合 10,000円

 

指定の有効期間

更新手続きについては、水道管理課から対象事業者へ案内を通知します。

幸手市より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日までの1年間

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日までの2年間

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日までの3年間

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日までの4年間

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日までの5年間

更新申請の際に必要な書類等

1 様式第1(指定申請書)

2 様式第2(代表者及び役員が欠格要件に該当しない旨を誓約する書類)

3 機械器具調書

4 機械器具調書に記入した器具の写真

5 事務所の写真(外観と室内)

6 事務所位置の案内図

7 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

8 給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用も可)

9 旧指定証の返納

10 確認事項

  (1)指定の更新時確認事項

  (2)給水装置工事主任技術者等の研修受講実績

  (3)受講を証明する書類(受講証等)の写し

  (4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

  (5)資格を証明する書類(資格証等)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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