給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(改正民法第548条の2第1項)
幸手市においては、水道供給契約の条件等を定めた「幸手市水道事業給水条例」及び「幸手市給水条例施行規程」が給水契約の内容になりますので、下記リンクよりご確認ください。
また、給水装置の新設又は増径する際にお支払いただく、分担金や、給水装置工事の設計審査手数料、工事検査手数料についても「幸手市水道事業給水条例」及び「幸手市給水条例施行規程」が契約内容になります。
更新日:2020年03月31日