学校給食代替食補助金制度について
学校給食代替食補助金

1.この制度について
食物アレルギーや宗教上の理由で給食を利用できず、弁当を持参している児童生徒は、無償化の恩恵を受けられません。そのため、市は 「給食費相当額を補助する制度」 を新設し、保護者負担の公平性を確保します。
この制度は、食物アレルギーや宗教上の理由で学校給食を食べられず、毎日お弁当を持参しているお子さんのご家庭に、学校給食費と同じ額を市が補助する制度です。
2.補助の対象となる方
下記の1.~3.のすべてに当てはまる方が、補助を受けられます。
- 幸手市立の小学校・中学校に通うお子さんと同じ生計で生活している保護者であること。
- アレルギーや宗教上の理由で、給食を「まったく利用しない」ことについて、学校長の確認を受けていること。
- アレルギーが理由の場合は、医師の診断書(学校生活管理指導表など)を提出していること。
※牛乳だけ飲むなど、給食の一部でも利用している場合は対象外です。
3.補助対象となる月
- その月の給食提供日数の半分以上をお弁当で対応した場合に補助対象となります。
- 月の途中からお弁当を持参し始めた場合、半数に満たないときは、翌月から対象となります。
4.補助金額
幸手市の学校給食費相当額の月額に補助対象月をかけて算出した金額です。
5.申請の流れ
1.学校給食停止(再開)届の提出
学校から対象者へ届出書をお渡しします。必要事項をご記入の上、学校へ提出してください。
2.申請書の送付
対象となるご家庭へ、1月下旬~2月頃に「申請書兼請求書」を郵送します。
3.申請手続き
教育総務課へ申請書と必要書類をご提出ください。
4.審査・決定通知
内容を確認し、補助の可否をお知らせします。
※通知は申請受付後、1~2か月ほどかかります。
5.補助金の支給
補助金は、3月下旬~翌年度当初(4月)に指定口座へ振り込みます。
令和8年度 幸手市学校給食代替食補助金制度のお知らせ (PDFファイル: 3.8MB)
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更新日:2026年04月01日