商工業近代化資金融資制度
市内の中小企業者に対し、経営の合理化、設備の近代化等を図るために必要な資金の融資あっせんを行い、商工業の振興に寄与する目的の制度です。
申込人の資格
(1)市内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。
(2)中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に該当する者
(3)営業内容が堅実であって事業の将来性が認められること
(4)市税が完納していること
(5)幸手市融資制度の債務者又は連帯保証人でないこと
(6)保証協会の保証限度額を超えていないこと
(7)保証協会の代位弁済を受けたものにあっては、その債務者及び連帯保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
貸付限度額と貸付条件
貸付限度額 運転資金:2,000万円以内・設備資金:3,000万円以内
返済期間 運転資金:8年以内の分割返済・設備資金は10年以内の分割返済
償還方法 月賦償還(繰上償還も可)
据置期間 運転資金:6か月以内・設備資金:1年以内
連帯保証人 原則、個人の申込みは要しないが、法人の申込みは代表者とする。
利率 金融機関との協議うえ、別段に定めるものとする。
保証及び担保 保証協会の保証に付するものとし、必要に応じ物的担保を提供させることができる。
利子補給制度
借入資金完済後、30%以内の利子補給制度があります。
ただし、無担保無保証人融資の場合は15%以内となります。
※利率等は変更される場合がありますので、ご注意ください。
幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則 (RTFファイル: 72.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594
更新日:2022年02月08日