個人情報保護制度

ページ番号 : 2037

更新日:2023年04月01日

 この制度は、市が持っているみなさんの個人情報を守り、プライバシーが侵害されないようにルールを定め、また、自分の情報を見たり、事実と異なる記録の誤りの訂正などを求める権利を保障する制度です。

個人情報の適正な取扱いに関する事項

市の実施機関における個人情報の取扱いについて、次のようなルールを定めています。

  • 個人情報は、事務の目的の達成に必要な範囲内で取得し、思想、信条、宗教などの情報は法令に定めがあるときを除き、取得しません。
  • 個人情報を取得する場合は、その目的を明らかにして、本人から直接取得することを原則とします。
  • 取得した個人情報は、個人情報取扱責任者を定めて適正な維持管理をします。
  • 保有する個人情報は、取得の目的以外の利用又は外部に対する提供は法令に定めがあるときなどを除き、原則として認められません。
  • 個人情報を取り扱う事務を委託する際(指定管理者を含む。)、市の実施機関は個人情報を保護するため必要な措置を講じます。

自己に関する情報を請求できる権利

開示請求

 市の機関が保有する自己に関する情報の開示を求めることができます。

訂正請求

 実施機関が保有する自己に関する情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます。

利用停止請求

 市の機関が保有する自己に関する情報が条例の定めによらないで取得の目的以外に利用されていたり、市の外部に提供されていたりしたら、利用の停止を求めることができます。

開示等を請求できる人

 どなたでも市の保有する自己に関する情報の開示を請求することができます。ただし、請求を受け付ける際には、本人であること等を確認させていただきます。

開示等の対象となる情報

 市の機関が保有する公文書に個人に関する情報として記録されるもの又は記録されたものであって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの

開示できない情報

 市の機関が保有する自己に関する情報は、原則として公開します。ただし、次に関する情報については、開示しない場合があります。

  • 法令等で開示することができないとされている情報
  • 第三者(開示請求者以外の者)に関する情報が含まれている個人情報であって、その第三者の権利利益を侵害するおそれのある情報
  • 法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報
  • 個人の評価、診断等に関する情報で、本人に開示することにより、公平・適正な事務事業の遂行に支障が生じるおそれのある情報
  • 審議や検討等に関する情報
  • 公正・適正な市政運営に支障が生じるおそれのある情報
  • 生命・身体の保護や公共の安全確保に必要な情報

請求の方法

開示等の請求

所定の様式(開示等請求書)に住所、氏名、開示等請求する公文書を特定するために必要な内容などを記入し、情報を保有する課等に提出してください。所管課が不明の場合は、庶務課にお問い合わせください。
 なお、提出を受ける際は、本人であるか確認するための書類の提出又は提示が必要となります。
(注意)口頭又は電話による請求はできません。

 郵送による開示等の請求の場合は、申請者本人の送付先の確認をするため、住民票の写し(申請日から30日以内に作成されたもの)の同封が必要になります。

本人確認に必要な書類

ご本人の場合

運転免許証など→詳細については、下記リンクの「本人確認書類一覧」をご確認ください。

法定代理人の場合

 次の1.及び2.の双方の提出又は提示が必要です。

1.法定代理人が本人であるか確認するために必要なもの

運転免許証等
 → 詳細については、下記リンクの「本人確認書類一覧」をご確認ください。

2.本人と法定代理人との関係を証するもの
  • 親権者:戸籍謄本・抄本
  • 後見人:家庭裁判所の審判書等
任意代理人の場合

 次の1.~3.の提出又は提示が必要です。

1.任意代理人が本人であるか確認するために必要なもの

運転免許証等
 → 詳細については、下記リンクの「本人確認書類一覧」をご確認ください。

2.任意代理者の資格を確認するために必要なもの
  • 委任状
  • 委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書
  • 代理人本人の運転免許証の写し
  • 代理人本人の個人番号カードの写し

以下のリンク先の「情報公開・個人情報保護」から申請書をダウンロードできます。

開示等の決定

 原則として請求があった日から14日以内に開示等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。
(注意)事務処理上の困難その他正当な理由があり請求があった日から14日以内に決定ができない場合は、44日を限度として決定期間を延長する場合があります。

開示等の実施

 開示(全部又は一部)することを決定したときは、対象となる公文書の閲覧・写しの交付をします。

費用負担

 写しの作成に要する費用
 モノクロA3判まで 1枚 10円
 カラーA3判まで 1枚 50円
 上記以外の写しの作成に要する費用は、下表のとおりです。

写しの作成に要する費用一覧表
写しの作成の方法 金額
ア 複写機により写しを作成する場合(単色刷り)

用紙1枚につき

 (ア) A3判以下 10円

 (イ) A2判 30円

 (ウ) A1判 50円

 (エ) A0判 100円

イ 複写機により写しを作成する場合(多色刷り) 用紙1枚につき50円
ウ 光ディスクにより複製を作成する場合 1枚につき100円
エ アからウ以外の場合 実費相当額

備考

 ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

不服申立

 不開示等の決定に不服があるときは、60日以内に不服申立てなどをすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

庶務課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3783
法規統計担当 内線235・236

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