幸手市情報公開制度
この制度は、市が作成したり、取得した情報を請求により、閲覧や写しの交付をする制度です。
請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真などで、その機関が組織的に利用するものとして保有管理しているもの
公開を請求できる人
どなたでも公開を請求することができます。
公開の対象としない情報
実施機関が保有する情報は、原則として公開します。ただし、次に関する情報については、公開しない場合があります。
- 法令等で公開できないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある情報
- 審議や検討等に関する情報
- 公正・適正な市政運営に支障が生じるおそれのある情報
- 生命・身体の保護や公共の安全性確保に必要な情報
請求の方法
公開請求
所定の様式(情報公開請求書)に住所、氏名、公開請求する公文書を特定するために必要な事項などを記入し、公開に関する事務を所管する課に提出してください。所管課が不明の場合は、庶務課にお問い合わせください。
(注意)口頭又は電話による請求はできません。
下記リンクから電子申請がご利用できます。
以下のリンク先の「情報公開・個人情報保護」から申請書をダウンロードできます。
公開決定
原則として請求があった日から14日以内に公開するかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。
(注意)事務処理上の困難その他正当な理由があり請求があった日から14日以内に決定ができない場合は、44日を限度として決定期間を延長する場合があります。
公開実施
公開(全部又は一部)することを決定したときは、対象となる公文書の閲覧・写しの交付をします。
費用負担
写しの作成に要する費用
モノクロA3判まで 1枚 10円
カラーA3判まで 1枚 50円
上記以外の写しの作成に要する費用は、下記別表のとおりです。
(注意)郵送による写しの交付を希望する場合は、別途郵送料を負担していただきます。
不服申立
非公開などの決定に不服があるときは、3ヶ月以内に不服申立てなどをすることができます。
写しの作成の方法 | 金額 |
---|---|
ア 複写機により写しを作成する場合(単色刷り) |
用紙1枚につき
|
イ 複写機により写しを作成する場合(多色刷り) | 用紙1枚につき50円 |
ウ 光ディスクにより複製を作成する場合 | 1枚につき100円 |
エ アからウ以外の場合 | 実費相当額 |
備考
ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
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更新日:2025年03月25日