自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

ページ番号 : 9880

更新日:2023年01月12日

健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。

また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日より変更となりました)

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライト点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道の左側端が原則です

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。

そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端を通行するのが原則です。

歩道の通行は例外です!

<例外として歩道を通行できる場合(普通自転車に限る)>

・道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき

・13歳未満の子ども

・70歳以上の高齢者

・車道通行に支障がある身体障がい者

・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

 

普通自転車とは

車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則第9条の2の2で定める基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないもの。

<道路交通法施行規則第9条の2の2に定める基準>

一、車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

  • 長さ190センチメートル
  • 幅60センチメートル

二、車体の構造は、次に掲げるものであること。

  • 四輪以下の自転車であると。
  • 側車を付けていないこと。
  • 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

車道の左側端が原則です

自転車は車道が原則、歩道は例外

「普通自転車歩道通行可」の道路標識

例外として普通自転車が歩道を通行できる場合の歩道の通行方法

1.「普通自転車歩道通行可」の道路標識がある区間は、

 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行します。

2.歩行者の進行を妨げることとなる場合は、

 一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号厳守

信号は必ず守ってください。

交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、

必ず徐行して安全確認をしてください。

3.夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。
自転車事故で亡くなった人のうち、過半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
 

その他の主な交通ルール

携帯電話・スマートフォンを使用したり電話をしながらの運転の禁止

傘さし運転・イヤホン・ヘッドフォンを使用しながらの運転の禁止

二人乗りの禁止

並進の禁止