自転車運転者講習制度について

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更新日:2021年04月07日

自転車運転者講習制度の概要

 道路交通法改正により、平成27年6月1日から、自転車乗用中に信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、違反者に対し「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

 また、この講習の受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

 ※令和2年6月30日から対象危険行為に「妨害運転」が追加されました。

危険行為15項目
  危険行為 道路交通法
1 信号無視 第7条
2 通行禁止違反 第8条1項
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 第9条
4 通行区分違反 第17条第1、4、6項
5 路側帯における通行方法違反 第17条の2第2項
6 遮断踏切立入り 第33条第2項
7 交差点安全進行義務違反等 第36条
8 交差点優先車妨害等 第37条
9 環状交差点安全進行義務違反等 第37条の2
10 指定場所一時不停止等 第43条
11 歩道通行時の通行方法違反 第63条の4第2項
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 第63条の9第1項
13 酒酔い運転 第65条第1項
14 安全運転義務違反 第70条
15 妨害運転(交通の危険のおそれ) 第117条の2の2第11号
妨害運転(著しい交通の危険) 第117条の2第6号

 

自転車運転者講習制度の流れ

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問合せ 幸手警察署 電話 0480-42-0110

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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