自転車運転者講習制度について
自転車運転者講習制度の概要
道路交通法改正により、平成27年6月1日から、自転車乗用中に信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、違反者に対し「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
また、この講習の受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
※令和2年6月30日から対象危険行為に「妨害運転」が追加されました。
危険行為 | 道路交通法 | |
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1 | 信号無視 | 第7条 |
2 | 通行禁止違反 | 第8条1項 |
3 | 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 第9条 |
4 | 通行区分違反 | 第17条第1、4、6項 |
5 | 路側帯における通行方法違反 | 第17条の2第2項 |
6 | 遮断踏切立入り | 第33条第2項 |
7 | 交差点安全進行義務違反等 | 第36条 |
8 | 交差点優先車妨害等 | 第37条 |
9 | 環状交差点安全進行義務違反等 | 第37条の2 |
10 | 指定場所一時不停止等 | 第43条 |
11 | 歩道通行時の通行方法違反 | 第63条の4第2項 |
12 | 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | 第63条の9第1項 |
13 | 酒酔い運転 | 第65条第1項 |
14 | 安全運転義務違反 | 第70条 |
15 | 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 第117条の2の2第11号 |
妨害運転(著しい交通の危険) | 第117条の2第6号 |
自転車運転者講習制度の流れ
詳細はこちら
自転車運転者講習制度について(埼玉県警察ホームページへリンク)
問合せ 幸手警察署 電話 0480-42-0110
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2021年04月07日