自転車などの放置禁止区域を定めています

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更新日:2019年04月23日

 市では幸手駅周辺地域において、自転車や原動機付自転車の放置を防止するために、「幸手市自転車等の放置防止に関する条例(2009年4月1日施行)」に基づき、自転車などの「放置禁止区域」を定めています。

幸手市自転車等の放置防止に関する条例(PDF:18.3KB)

放置禁止区域の指定

幸手駅周辺地域では駅前広場や停車場線の整備により、良好な道路環境が整いつつありますが、今後は歩道や広場の一角を悪用した自転車などの放置が増加する危険性が高まっています。そこで、市では図のとおり自転車などの「放置禁止区域」を定めました。「放置禁止区域」では週4回ほど係員が巡回し、放置された自転車などにシールを貼って警告します。そして、つぎの巡回日にそのまま放置されていた場合は、その場で撤去・保管します。保管した自転車などの所有者が判明した場合は、引き取りを依頼しますが、その際に自転車1台につき1,000円、原動機付自転車1台につき2,000円の手数料を納めていただきます。

放置自転車の保管場所

幸手市シルバー人材センター
                          (市立第1保育所となり)


返還につきましては、危機管理防災課にお問い合わせください。

みんなが迷惑する「放置自転車」

放置自転車の写真

 自転車などの放置は通行を妨げるだけでなく、周辺店舗の営業やお住まいの方の生活にも大きな影響を与えます。「ちょっとくらい、いいだろう」、「急いでいたので、つい置いてしまった」など、軽い気持ちで置いた自転車などが、結果的には多くの方に迷惑をかけることになりますので、自転車・原動機付自転車を使用する場合は、きちんと駐輪場に駐車し、誰もが快適に通行できる道路環境づくりにご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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