住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公用または公益目的のものに限ります。
閲覧が不当な目的によると認められる場合または閲覧によって知り得た情報を不当な目的に利用されるおそれがある場合には、認められません。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令に定める事務の遂行のため行う場合
- 法人等が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため行う場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため行う場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認で市長が定めるものの実施のため行う場合
(注意) 営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
ただし、 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で、住民基本台帳事務における支援措置を講じている方の情報は閲覧できません。
手数料
1ページ150円
ただし、国または地方公共団体の機関からの公用請求の場合は無料です。
閲覧日時
平日(土日祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
ただし、業務の都合上、日程を調整させていただくことがあります。
申請書ダウンロード
閲覧請求書(国又は地方公共団体) (PDFファイル: 62.7KB)
閲覧請求書(請求理由を明らかにできない場合) (PDFファイル: 74.4KB)
閲覧の申請から当日までの流れ
閲覧は予約制です。
- 窓口または電話で、閲覧希望日時および閲覧目的をお知らせください。これにて仮予約となります。その際、必要書類および注意事項をご案内します。
- 閲覧日の1週間前までに申請書一式をご提出ください。
閲覧の必要書類一覧 請求書 請求者によって様式が異なります。また、必要事項の記載があれば、任意の様式でも結構です。 誓約書 必要事項の記載があれば、任意の様式でも結構です。 閲覧の目的を確認できるもの - 調査目的の場合、使用予定の調査票および調査結果公表の方法や日程がわかるもの
- 学術研究目的の場合、大学等の学部長・研究所・委員会が証明した、研究体制や研究成果の取扱いがわかるもの
- 裁判関係書類 等
(法人が請求する場合)法人の概要がわかるもの - 法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
- 会社概要
- 大学等の学部長・研究所・委員会による証明書 等
(法人が請求する場合)個人情報保護管理に関する対応のわかるもの - 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
- プライバシーマークの付与されていることのわかるもの 等
(委託を受けて閲覧する場合)委託関係のわかるもの 委託契約書の写し等
この場合、法人登記簿謄本および個人情報保護方針は、閲覧者に加えて委託者のものも必要です。
(共同申出者がいる場合)共同申出者が提出するもの 請求書に共同申出者を記入の上、請求書を除くすべての書類 -
書類の到着後、審査の結果、閲覧を承認する場合には、特段の通知はありません。予約完了となりますので、予約当日にお越しください。
ただし、閲覧が適当でないと認めるときは、「閲覧不承認通知書」により通知します。
なお、審査の過程で、書類に漏れや誤りが見つかった場合、再提出や修正をお願いすることがあります。 -
当日は、本人確認書類その他必要なものをお持ちください。
当日の必要書類一覧 官公署発行で顔写真付きの本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等 (国または地方公共団体の機関が請求する場合)職員であることがわかるもの 職員証、職員である身分を示す証明書等 (法人や団体が請求する場合)法人や団体に属することがわかるもの 社員証、職員証等 -
閲覧事項の記録には、当市指定の様式「閲覧事項記入用紙」をご用意しておりますので、ご利用ください。
-
閲覧終了後、記入済の「閲覧事項記入用紙」をお預かりし、目的に合致する閲覧であったことを確認の上、市で写しを保管します。
閲覧中の注意事項
- 予約時間は厳守してください。
- 請求書に記載の閲覧者以外は、閲覧できません。
- 閲覧場所は、市民課事務室内の所定の場所となります。
- 閲覧人数は、1日につき2名以下としてください。
- 閲覧台帳の抜取り、破損および加筆はできません。
- 貴重品は自ら管理してください。
- 閲覧場所には、閲覧に必要な必要最小限の手荷物のみ持ち込めます。
- 閲覧場所では、飲食、喫煙、携帯電話の使用はできません。
- 写真機または複写機による閲覧台帳の撮影または複写はできません。
- 録音機による閲覧事項の録音はできません。
- 閲覧台帳および閲覧事項記入用紙は、許可された場所以外に持ち出せません。
- 手洗い、昼食等で席を離れる場合は、その間、閲覧台帳および閲覧事項記入用紙を職員に返却してください。
閲覧状況を公表しています
年1回、閲覧の実施日、閲覧した者の氏名等、目的、閲覧に係る住民の範囲を公表しています。こちらをごらんください。
根拠法令
住民基本台帳法
幸手市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱要綱
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日