成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更について

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更新日:2023年03月02日

令和4年4月1日民法改正により成年年齢が引き下げされました。これに伴い、戸籍の手続きにも変更が生じるものがあります。主な変更点は以下のとおりです。

婚姻

これまで、男性18歳以上、女性16歳以上とされていた婚姻可能年齢(婚姻適齢)が男女ともに18歳以上となりました。

これにより、民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)と第753条(成年擬制)については廃止されました。

養子縁組

これまで養子をとることができる(養親)には民法792条にて成年に達した者とされていましたが、令和4年4月1日から20歳に達した者と変更されました。

実質的な変更はありませんので、20歳未満である場合は、成年であっても養子をとることはできませんので、ご注意ください。

離婚

協議離婚をする際に未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定めます。

これまで未成年は20歳未満とされていましたが、令和4年4月1日から18歳未満となりました。

 

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