戸籍・住民票等の請求や届出の際の本人確認等が法律のルールになりました

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更新日:2024年12月23日

本人確認にご協力ください

個人情報の保護や不正な手段による証明書等の取得、虚偽の届出等を防止するため、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正されました。
市では、これまでも要綱等により、請求・届出者等の「本人確認」等に努めてまいりましたが、これらの法改正により、2008年5月1日からはおもに下記の事項が法律上のルールとして定められました。

  • 戸籍の謄抄本や附票、住民票の写し等の証明書を請求できる方の制限
  • 窓口等において戸籍の謄抄本や附票、住民票の写し等の証明書を請求される方、住民異動届、婚姻届、離婚届等を提出する方の「本人確認」

このことにより、窓口等ではご面倒をかけることも考えられますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

戸籍・住民票の交付請求

各種証明書の交付請求の制限について

戸籍謄抄本の請求ができる方

  1. 戸籍に記載されている方またはその配偶者
  2. 直系の親族の方
  3. 自分の権利を行使したり、義務を履行したりするために戸籍の内容を確認する必要がある方
  4. 国、地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 上記 3.4.の方は、正当な請求理由を明示し、かつ疎明資料を提示していただく必要があります。
  • 代理人の場合は、「委任状」が必要となります。

住民票の写しの請求ができる人

  1. 本人
  2. 同一世帯の方
  3. 自分の権利を行使したり、義務を履行したりするために住民票の内容を確認する必要がある方
  4. 国、地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 上記 3.4.の方は、正当な請求理由を明示し、かつ疎明資料を提示していただく必要があります。
  • 代理人の場合は、「委任状」が必要となります。

本人確認について

下記のいずれかをご提示ください。

  1. 官公署が発行した写真付きの証明書等
    マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、資格証明書等
  2. 官公署が発行した証明書等(下記の証明書を2点以上ご提示ください)
    健康保険証または資格確認書、年金手帳、年金証書、学生証、法人の身分証明書等
    (注意)必要に応じて、戸籍や住民票の内容についての質問をさせていただく場合もあります。
  3. 特定事務受任者(職務上請求)の場合
    資格者証、補助者証

その他

戸籍届出の際の本人確認

  1. 縁組、離縁、婚姻、離婚または認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)の際に、窓口に来られた方について、本人確認を行います。本人確認の方法は、上記「本人確認について」に準じます。
  2. 窓口に来られた方について、縁組等の本人であると確認できなかった場合等には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。
  3. 本人が窓口に来て届け出たことが確認できない場合に、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ申出をすることができます(「不受理申出」)。この不受理申出及びその取下げは、窓口で行っていただきますが、その際は上記「本人確認について」に準じた本人確認を行います。

住民異動届の際の本人確認

本人確認の方法は、上記「本人確認について」に準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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