戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
制度の詳細は、法務省のウェブサイトをご覧ください。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
制度全般に関するご質問・ご相談は下記の法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
振り仮名の通知に関して
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。幸手市に本籍のある方への発送は令和7年7月中旬を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知書に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載しますが、その際に記載した振り仮名が誤っている場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出をすることができます。なお、既に氏や名の振り仮名の届出により戸籍に記載された振り仮名を更に変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
マイナポータルからの届出
届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
・マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
・マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
また、届出の手順は下記リンクをご覧ください。直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や住所地の市区町村で届出することができます。
下記リンクから届書をダウンロードするか直接窓口で届書を受け取ってください。
郵送での届出
幸手市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合にはお越しいただくことがあります。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
送付先は下記になります。
340-0192 埼玉県幸手市東4丁目6番8号
幸手市役所 市民課 記録担当
届書のダウンロードは「窓口での届出」にリンクがありますので、ご利用ください。
幸手市市民課及びお近くの市役所窓口などでも交付しております。
届出をできる方について
届出の種類 | 届出人 |
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 | 本人(届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出をすることになります) |
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出してください。
届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
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更新日:2025年06月18日