戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
制度の詳細は、法務省のウェブサイトをご覧ください。
振り仮名の通知に関して
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されています。
通知書は戸籍単位で郵送しており、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されています。(幸手市に本籍のある方は、令和7年7月18日に通知書を発送しております。)
振り仮名の記載
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
幸手市に本籍がある方については、振り仮名の記載は令和8年9月中旬以降に順次記載となる予定です。
ただし、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な方は、証明書の交付申請時にその旨を申出してください。
【注意】戸籍証明書が必要な方で、本籍が幸手市以外の方は本籍地に申出してください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていた方については、届け出た振り仮名が戸籍に記載されています。なお、振り仮名の届出により戸籍に記載された振り仮名を更に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしなかった方については、通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なっていた場合であっても、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
正しい読み方に振り仮名を変更したい場合、振り仮名変更届を行ってください。(振り仮名変更届の届け出は令和8年5月26日以降、一度に限り可能です。)
振り仮名変更届の届け出の方法
窓口で届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や住所地の市区町村で届出することができます。
下記リンクから届書をダウンロードするか直接窓口で届書を受け取ってください。
郵送での届出
幸手市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合にはお越しいただくことがあります。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
送付先は下記になります。
340-0192 埼玉県幸手市東4丁目6番8号
幸手市役所 市民課 記録担当
届書のダウンロードは「窓口での届出」にリンクがありますので、ご利用ください。
幸手市市民課及びお近くの市役所窓口などでも交付しております。
届出をできる方について
| 届出の種類 | 届出人 |
| 氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)(子が複数いる場合はその内の一人) |
| 名の振り仮名の届 | 本人(届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出をすることになります) |
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出してください。
届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、診察券、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
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更新日:2026年06月01日