戸籍届書の様式変更と押印廃止について
戸籍届出の様式変更
令和3年9月1日より「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。
これにより、各戸籍届書の様式が変更されましたが、これまでの様式をお持ちの方も当面使用することができます。
戸籍届書への押印廃止
上記の戸籍法改正により、戸籍届書への押印義務が廃止されました。しかしながら、長期にわたり重要な文書に押印してきた慣習や、婚姻届には押印をなくすべきではないとの声を踏まえ、押印義務廃止後も、任意で押印することは可能となっております。
なお、戸籍の届出については届出時に本人確認を実施しており、押印廃止後も真正な届出がされることについて担保がされております。
更新日:2023年03月02日