公的個人認証サービス

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更新日:2018年02月26日

公的個人認証サービスとは

 ネットワーク社会・デジタル社会において、行政機関も電子政府・電子自治体を目指して行政手続きのオンライン化を進めています.オンライン化が進むと24時間いつでも、自宅からインターネットにより行政手続きが行えるようになります。しかし、インターネットを利用した申請や届出では、他人によるなりすましや通信途中での内容の改ざんが行われる恐れがあります。公的個人認証サービスは、これらを防止するためにICカード(住民基本台帳カード)を利用し、本人確認ができるセキュリティ機能として電子証明書を提供するものです。

【ご注意ください!】 住民基本台帳カードへの電子証明書発行(新規・更新)は、2015年12月22日(火曜日)で終了しました。

 公的個人認証法の改正に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は終了しました。

 また、現在有効の電子証明書は、住所・氏名変更など失効事由に該当しない限り、有効期間まで使用することができます。

公的個人認証(電子証明書)サービスを受けるには

1. 現在、住民基本台帳カードに電子証明書を搭載済みの方

すでに住民基本台帳カードに電子証明書を登載済みの方は、3年間の電子証明書の有効期限までご利用いただけます。
ただし、住所または氏名の変更などがあった場合、自動的に失効となり、以後住民基本台帳カードに電子証明書を登載することができなくなります。

2. これから電子証明書をご利用される方、住基カードの電子証明書が失効した方

地方公共団体システム機構へマイナンバーカードの申請を行ってください。電子証明書は、マイナンバーカードに標準搭載されています。

3. マイナンバーカードの電子証明書が失効した方

マイナンバーカードで電子証明書をご利用されている方も、住所または氏名の変更により電子証明書は失効します。この場合は、市役所市民課で再登録申請が必要です。マイナンバーカードをご持参のうえ、市役所市民課にお越しください。

ご注意

  • 個人番号カードの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
  • 電子証明書の発行後、住所や氏名などの変更が発生すると、自動的に失効します。

公的個人認証サービスを利用した電子申請・届出をするためには

インターネットを利用できるパソコンの環境と、ICカードの読み取り装置(ICカードリーダライタ)が必要です。

設定したパスワードを他人に教えてはいけません。

  • 設定したパスワードは、他人に知られないようにしてください。
  • 住基カードやマイナンバーカード、パスワードを預けることはやめてください。カードとパスワードを他人に預けるということは、いわば印鑑と印鑑登録証明書を預けるのと同じことです。
  • もし、あなたになりすまして電子署名を悪用され、意図しない電子申請などに利用された場合も、預けたあなたの責任が問われることになります。

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市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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