マイナンバーカードの国外継続利用

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更新日:2025年02月05日

マイナンバーカードの国外継続利用

国外でもマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

転出の届出を行う際に、マイナンバーカードとマイナンバーカード国外継続利用申請書を提出することで、お持ちのマイナンバーカードを国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることができます。

切り替えの手続きができるのは、転出予定日の前日までです。

手続きに必要なもの

必要なもの

手続きに来る方 必要なもの
本人

マイナンバーカード

住民基本台帳用暗証番号(4ケタ)

法定代理人

本人のマイナンバーカード

本人の住民基本台帳用暗証番号(4ケタ)

法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

法定代理人であることを証明する書類

・本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合や幸手市が本籍地である場合は不要)

・本人が成年被後見人の場合、登記事項証明書

同一世帯員

世帯全員分のマイナンバーカード

代理人選任届(国外継続利用)※電子証明書の発行・更新を希望する場合のみ

※代理人選任届は封緘した状態でお持ちください

任意代理人

本人のマイナンバーカード

代理人の本人確認書類

委任状及び回答書(注意1)

※委任状及び回答書は封緘した状態でお持ちください

(注意1)委任状及び回答書について

代理人による手続きを希望される場合は、事前に電話または窓口で委任状及び回答書の送付を依頼してください。

本人の住所宛に委任状及び照会書兼回答書を郵送します。届いたら本人が記入・封緘し、任意代理人に渡してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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